○若狭消防組合職員共済会会則
(昭和49年9月1日制定)
改正
昭和55年5月15日
昭和59年5月8日
平成2年5月17日
平成4年6月10日
平成15年3月19日
平成16年4月26日
平成18年4月26日
平成19年4月23日
平成21年4月27日
平成22年4月20日
平成25年5月20日
平成25年10月1日
平成27年5月1日
平成28年5月26日
平成29年6月1日
令和3年3月1日
令和6年4月1日
令和7年3月10日
令和7年5月1日
(目的)
(事務所)
(会員の資格)
(資格の喪失)
(事業)
(役員)
(会長および副会長)
(理事)
(監事)
(顧問)
(役員会)
(役員の任期)
(経費)
(会計年度)
(会費)
(現金の保管)
(会則の改正等)
(委任)
(施行期日)
(給付規程の廃止)
別表第1(第5条関係)
種類給付の内容給付金額備考
結婚祝会員結婚20,000円 
出産祝会員または会員の配偶者出産10,000円死産のときは見舞金として支給する。
死亡弔意会員死亡役員会で協議供物に代えることができる。この場合、消費税は別に給付する。
会員の配偶者(内縁関係含む。)、父母および子死亡もしくは養子縁組した会員および婚姻した会員の生家の父母死亡30,000円 
傷病見舞療養1週間以上5,000円入院または自宅療養を原則とし、期間は医師の診断書による。
公務災害による療養1週間以上8,000円
災害見舞住居の全焼(借家を除く。)、全壊または流失70,000円役員会の協議による。
住居の半焼(借家を除く。)または半壊50,000円
借家等で家財の全部が流失または焼失30,000円
床上浸水または、消防による水害で被害の著しいとき30,000円
床下浸水または、その他被害の程度により20,000円
退会記念在職年数5年以上10,000円程度記念品を原則とする。在職年数は、1年に満たない月数を切り捨てる。
在職年数10年以上15,000円程度
在職年数20年以上20,000円程度
在職年数30年以上25,000円程度
在職年数40年以上または定年退職30,000円程度
再任用者の退職5,000円程度
別表第2(第8条関係)
区分人数備考
本部(署予防指導課を含む。)3常任理事、会計および庶務
若狭消防署4 
上中分署2事業内容により区分ごとに2名を1名とすることができる。 
名田庄分署1
高浜分署2
大飯分署2
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