○若狭消防組合人事評価に関する苦情対応要綱
(平成23年6月17日本部訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合人事評価実施規程(平成23年若狭消防組合訓令第1号。以下「規程」という。)第17条第1項の規定に基づき、若狭消防組合職員(以下「職員」という。)の人事評価に関する苦情の対応について必要な事項を定め、もって職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資するものとする。
(苦情相談員)
第2条 職員の人事評価に関する苦情の相談に応じるため、若狭消防組合消防本部総務課(以下「総務課」という。)に苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、課長を除く人事担当および給与担当の職員とする。
(相談員への申出)
第3条 職員は、人事評価について苦情がある場合には、相談員に口頭、電話等によりいつでも相談することができるものとする。ただし、規程第13条の規定により開示された評価結果に関する苦情については、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)に限り申し出ることができるものとする。
(相談員の対応)
第4条 相談員は、苦情相談を申し出た職員の意向を確認した上で、必要に応じ、評価者に伝達する、改善を促す等適切に対応するものとする。
2 相談員は、申し出た職員の苦情相談が開示された評価結果に関する場合には、当該評価結果の再説明を2次評価者(2次評価者が指定されていない場合には1次評価者。以下同じ。)に依頼するものとする。
3 相談員は、苦情相談の結果職員が納得しない場合には、申出期間に留意し、苦情処理に移行できることを教示するものとする。
4 相談員は、苦情相談の具体的な内容を、苦情相談/苦情処理申出調査・報告書(様式第1号)に適宜記録し、総務課長を経由して任命権者に報告するものとする。
(苦情処理窓口)
第5条 職員の人事評価に関する苦情処理に対応するため、総務課に苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2 窓口は、第2条第2項に規定する職員が担当する。
(苦情処理の申出方法)
第6条 職員は、規程第13条の規定により開示された評価結果に関する苦情および苦情相談で解決できなかった苦情について、窓口に対し、人事評価結果苦情処理申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)により、苦情処理を申し出ることができる。
(苦情処理の申出期間)
第7条 苦情処理の申出は、開示された評価結果に関する苦情については当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)、その他の苦情については第4条第3項の規定による教示を受けた翌日から起算して1週間以内(閉庁日を除く。)に限り申し出ることができる。
(苦情処理の申出回数)
第8条 開示された評価結果に関する苦情処理の申出は、当該評価結果に係る評価期間につき1回に限るものとし、職員が当該申出に係る苦情処理の審理結果に納得しない場合においても、再度の申出は認められないものとする。
(申出書の提出方法等)
第9条 申出書は、職員が直接窓口に持参して提出するものとする。ただし、正当な理由により持参することが困難な場合にあっては、別の方法によることができるものとする。
2 苦情処理を申し出る職員は、申出書を提出する際に、苦情の内容について説明しなければならない。
3 苦情処理を申し出る職員は、窓口が事実調査のために行う聴き取りに同席者を希望するかについても、あわせて申し出ることができるものとする。
(窓口の対応)
第10条 窓口は、申出書の形式審査を行い、苦情処理の対象でない場合には却下し、要件不備等がある場合には、苦情を申し出た職員(以下「申出者」という。)に修正の指導等を行うものとする。
(申出書の取扱い)
第11条 窓口は、申出書を受理する場合には、申出者および必要に応じ2次評価者に通知を行い、却下する場合には申出者にのみ通知を行うものとする。
(調査の実施)
第12条 窓口は、申出書を受理する際、申出者および同席者から、苦情の内容について、事実調査のため聴き取りを行うものとする。
2 窓口は、事実確認のため、苦情処理を申し出た職員のほか、当該職員の2次評価者その他の必要があると認める者から聴き取りおよび必要な書類収集等の事実調査を行うものとする。
3 窓口は、前2項の規定による事実調査の結果について、苦情相談/苦情処理申出調査・報告書(様式第1号)を作成し、申出書その他の資料を添付して、次条に定める審査会の委員長に提出するものとする。
(審査会の設置)
第13条 受理された申出書の内容を審査するため、職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第14条 審査会は、苦情処理に関し、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 申出書および窓口から提出された苦情処理申出調査・報告書等に基づく苦情に係る評価結果の正当性
(2) 人事評価制度に関する課題等
(3) 任命権者が特に必要と認めること。
2 審査会は、審査の過程で明らかとなった人事評価制度に関する課題等について、任命権者に意見を提出することができる。
(審査会の組織)
第15条 審査会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長に次ぐ職にある者をもって充てる。
3 委員は、課長会議の構成員(消防長および委員長を除く。)をもって充てる。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会)
第16条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会の審査事項は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。
4 審査会は、非公開とする。
5 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が定める。
(審査結果の報告)
第17条 審査会は、審査の結果を次により区分し、審査結果およびその理由について、任命権者に報告するものとする。
(1) 2次評価者の行った評価を妥当とするもの
(2) 2次評価者に対して再評価の指導を要するもの
(苦情対応の結果通知)
第18条 任命権者は、審査会の審査結果を踏まえて苦情に対する対応を決定し、その結果について人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第3号および様式第4号)により、申出者および2次評価者にそれぞれ通知するものとする。
(再評価結果の開示)
第19条 任命権者から再評価の指導を受けた2次評価者は、任命権者が指定する日までに、申出者についての再評価結果を任命権者に提出するとともに、申出者に再評価結果を開示しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、人事評価に関する苦情の対応および取扱いについて必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条および第12条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第18条関係)

様式第4号(第18条関係)