○若狭消防組合職員の懲戒処分等に関する指針
| (平成19年3月30日訓令第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分に付すべき事案について代表的な事例を掲げ、職員の懲戒処分および懲戒処分以外の矯正措置(以下「懲戒処分等」という。)を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定の基準を定めるものとする。
(処分量定の決定)
第2条 任命権者は、処分量定の決定にあたっては、別表(非違行為別懲戒処分の標準表(以下「標準表」という。))に定める量定を基本に、次の事項のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。
[別表]
(1) 非違行為の動機、態様および結果はどのようなものであったか
(2) 故意または過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員および社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行っているか
(6) 司法の判断(過去の判例を含む。)はどのようなものであるか
2 標準表に掲げられていない非違行為については、標準表に定める取扱いのうち類似のものを参考に判断するものとする。
(処分量定の加重)
第3条 職員および職員が行った行為が次のいずれかに該当するときは、標準表に定める量定よりも重い処分とすることができるものとする。
(1) 非違行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるときまたは非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(処分量定の軽減)
第4条 職員および職員が行った行為が次のいずれかに該当するときは、標準表に定める量定よりも軽い処分(懲戒処分以外の矯正措置を含む。)とすることができるものとする。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(懲戒処分等の種類)
第5条 地方公務員法第29条の規定により、任命権者が職員の非違行為に対して懲罰として行う懲戒処分の種類および内容は、次のとおりとする。
(1) 免職 職員を勤務関係から排除する処分
(2) 停職 職員を一定期間、勤務に従事させない処分(処分期間は、若狭消防組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第9号。以下次号において「条例」という。)第4条第1項の規定により1日以上1年以下)
(3) 減給 一定期間、職員の給与の一定割合を減額する処分(処分期間および割合は、条例第3条の規定により1年以下の期間、給料の5分の1以下)
[条例第3条]
(4) 戒告 職員の非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 懲戒処分以外の矯正措置(訓告、厳重注意その他の矯正措置をいう。)の種類および内容については、任命権者が定める。
(懲戒処分等の審査)
第6条 懲戒処分等に関する審査については、若狭消防組合職員懲戒等審査会規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第3号)の定めるところによる。
(懲戒処分の公表)
第7条 懲戒処分を行ったときは、若狭消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年若狭消防組合条例第2号)第5条の規定により公表するものとする。ただし、懲戒処分の内容により速やかに公表することが公正で透明な行政運営に資すると任命権者が認める場合は、懲戒処分を行った後速やかに当該処分を公表するものとする。
(委任)
第8条 この指針に定めるものを除くほか、懲戒処分等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この指針は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第2号)
|
|
この指針は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日訓令第3号)
|
|
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日訓令第1号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第1号)
|
|
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
非違行為別懲戒処分の標準表
| 非違行為の種類および具体的内容 | 標準的な懲戒処分 | ||
| 1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給または戒告 |
| イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職または減給 | ||
| ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職または停職 | ||
| (2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
| (3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇または特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給または戒告 | |
| (4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 | |
| (5) 職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢または注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 | |
| (6) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職または減給 | |
| イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給または戒告 | ||
| (7) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給または戒告 | |
| (8) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職または停職 | |
| (9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | |
| (10) 兼業の許可を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給または戒告 | |
| (11) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示することまたはその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職または停職 | |
| (12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給または戒告 | |
| (13) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結びもしくはわいせつな行為をした職員 | 免職または停職 | |
| イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職または減給 | ||
| ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職または停職 | ||
| エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給または戒告 | ||
| (14) パワー・ハラスメント | 職権、情報、技術等を背景にして、本来の業務を超えて、部下、同僚または上司に対して、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手および同僚等の働く環境を著しく悪化させた職員 | 停職、減給または戒告 | |
| 2 公金公用物取扱い関係 | (1) 横領 | 公金または公用物を横領した職員 | 免職 |
| (2) 収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、またはこれを要求もしくは約束した職員 | 免職 | |
| (3) 贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、またはこれを申し込みもしくは約束した職員 | 免職または停職 | |
| (4) 窃取 | 公金または公用物を窃取した職員 | 免職 | |
| (5) 詐取 | 人を欺いて公金または公用物を交付させた職員 | 免職 | |
| (6) 紛失 | 公金または公用物を紛失した職員 | 戒告 | |
| (7) 盗難 | 重大な過失により公金または公用物の盗難に遭った職員 | 戒告 | |
| (8) 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した職員 | 減給または戒告 | |
| (9) 失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こした職員 | 戒告 | |
| (10) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員および故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給または戒告 | |
| (11) 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金または公用物の不適正な処理をした職員 | 減給または戒告 | |
| (12) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 | |
| 3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
| (2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
| (3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職または減給 | |
| (4) 暴行・けんか | 暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給または戒告 | |
| (5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給または戒告 | |
| (6) 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職または停職 | |
| 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給または戒告 | ||
| (7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職または停職 | |
| イ 暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
| (8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、または人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職または停職 | |
| (9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給または戒告 | |
| イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
| (10) 麻薬・覚せい剤等の所持または使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持または使用した職員 | 免職 | |
| (11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした職員 | 減給または戒告 | |
| (12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、または供与することを約束して淫行をした職員 | 免職または停職 | |
| (13) 痴漢行為 | 公共の場所または乗物において痴漢行為をした職員 | 免職、停職または減給 | |
| (14) 盗撮行為 | 公共の場所もしくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着もしくは身体の盗撮行為をし、または通常衣服の全部もしくは一部をつけない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職または減給 | |
| (15) ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした職員 | 免職、停職または減給 | |
| (16) 住民税等の滞納 | 住民税等を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた職員 | 停職、減給または戒告 | |
| 4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした職員 | 免職または停職 |
| この場合において人を死亡させ、または人に傷害を負わせた職員 | 免職 | ||
| イ 酒気帯び運転をした職員 | 免職または停職 | ||
| この場合において人を死亡させ、または人に傷害を負わせ事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 | ||
| ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両もしくは酒類を提供し、もしくは飲酒を勧めた職員または職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 免職または停職 | ||
| (2) 飲酒運転以外での交通事故 | ア 人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職または減給 | |
| この場合において措置義務違反をした職員 | 免職または停職 | ||
| イ 人に傷害を負わせた職員 | 減給または戒告 | ||
| この場合において措置義務違反をした職員 | 停職または減給 | ||
| ウ アまたはイ以外で物の損壊に係る交通事故(自損事故を除く。)を起こした職員 | 戒告または訓告、厳重注意その他の矯正措置 | ||
| (3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 | 停職、減給または戒告 | |
| イ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | 停職または減給 | ||
| 5 監督責任・関係職員関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給または戒告 |
| (2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した職員 | 停職または減給 | |
| (3) 関係職員の非違行為(飲酒運転関係を除く。) | ア 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、または当該非違行為をほう助したと認められる職員 | 停職、減給または戒告 | |
| イ 職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、これを黙認し、または当該職員と共に非違行為の全部または一部を行った職員 | 減給または戒告 | ||