| 非違行為の種類および具体的内容 | 標準的な懲戒処分 |
| 1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給または戒告 |
| イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職または減給 |
| ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職または停職 |
| (2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
| (3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇または特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給または戒告 |
| (4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 |
| (5) 職務怠慢・注意義務違反 | 職務の怠慢または注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 |
| (6) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職または減給 |
| イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給または戒告 |
| (7) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給または戒告 |
| (8) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職または停職 |
| (9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
| (10) 兼業の許可を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給または戒告 |
| (11) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示することまたはその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職または停職 |
| (12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給または戒告 |
| (13) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、または職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結びもしくはわいせつな行為をした職員 | 免職または停職 |
| イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職または減給 |
| ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職または停職 |
| エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給または戒告 |
| (14) パワー・ハラスメント | 職権、情報、技術等を背景にして、本来の業務を超えて、部下、同僚または上司に対して、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手および同僚等の働く環境を著しく悪化させた職員 | 停職、減給または戒告 |
| 2 公金公用物取扱い関係 | (1) 横領 | 公金または公用物を横領した職員 | 免職 |
| (2) 収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、またはこれを要求もしくは約束した職員 | 免職 |
| (3) 贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、またはこれを申し込みもしくは約束した職員 | 免職または停職 |
| (4) 窃取 | 公金または公用物を窃取した職員 | 免職 |
| (5) 詐取 | 人を欺いて公金または公用物を交付させた職員 | 免職 |
| (6) 紛失 | 公金または公用物を紛失した職員 | 戒告 |
| (7) 盗難 | 重大な過失により公金または公用物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
| (8) 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した職員 | 減給または戒告 |
| (9) 失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
| (10) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員および故意に届出を怠り、または虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給または戒告 |
| (11) 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金または公用物の不適正な処理をした職員 | 減給または戒告 |
| (12) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給または戒告 |
| 3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
| (2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
| (3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職または減給 |
| (4) 暴行・けんか | 暴行を加え、またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給または戒告 |
| (5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給または戒告 |
| (6) 横領 | 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職または停職 |
| 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給または戒告 |
| (7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職または停職 |
| イ 暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 |
| (8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、または人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職または停職 |
| (9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給または戒告 |
| イ 常習として賭博をした職員 | 停職 |
| (10) 麻薬・覚せい剤等の所持または使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持または使用した職員 | 免職 |
| (11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした職員 | 減給または戒告 |
| (12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、または供与することを約束して淫行をした職員 | 免職または停職 |
| (13) 痴漢行為 | 公共の場所または乗物において痴漢行為をした職員 | 免職、停職または減給 |
| (14) 盗撮行為 | 公共の場所もしくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着もしくは身体の盗撮行為をし、または通常衣服の全部もしくは一部をつけない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職または減給 |
| (15) ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした職員 | 免職、停職または減給 |
| (16) 住民税等の滞納 | 住民税等を滞納し、給与の差押えを受けた場合で、公務に対する信用を失墜させ、または公務に支障を生じさせた職員 | 停職、減給または戒告 |
| 4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした職員 | 免職または停職 |
| この場合において人を死亡させ、または人に傷害を負わせた職員 | 免職 |
| イ 酒気帯び運転をした職員 | 免職または停職 |
| この場合において人を死亡させ、または人に傷害を負わせ事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員 | 免職 |
| ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両もしくは酒類を提供し、もしくは飲酒を勧めた職員または職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員 | 免職または停職 |
| (2) 飲酒運転以外での交通事故 | ア 人を死亡させ、または重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職または減給 |
| この場合において措置義務違反をした職員 | 免職または停職 |
| イ 人に傷害を負わせた職員 | 減給または戒告 |
| この場合において措置義務違反をした職員 | 停職または減給 |
| ウ アまたはイ以外で物の損壊に係る交通事故(自損事故を除く。)を起こした職員 | 戒告または訓告、厳重注意その他の矯正措置 |
| (3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 | 停職、減給または戒告 |
| イ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員 | 停職または減給 |
| 5 監督責任・関係職員関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給または戒告 |
| (2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、または黙認した職員 | 停職または減給 |
| (3) 関係職員の非違行為(飲酒運転関係を除く。) | ア 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、または当該非違行為をほう助したと認められる職員 | 停職、減給または戒告 |
| イ 職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、これを黙認し、または当該職員と共に非違行為の全部または一部を行った職員 | 減給または戒告 |