○若狭消防組合事務決裁規程
| (平成11年4月30日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め、権限とその責任の明確化および事務処理の能率化をはかるものとする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者またはその補助機関が、管理者の権限に属する事務について最終的にその意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者の補助機関が、管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者の補助機関が、決裁権者が不在のとき決裁すべき事務を決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を受ける事務の内容について、関係する他の補助機関の同意を求めることをいう。
(5) 決裁権者 管理者またはその補助機関で専決権限を有する者をいう。
(6) 不在 決裁権者が出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。
(7) 職位 職員に与えられた組織上の地位およびその地位にある者をいう。
(8) 職務 職位に課せられた事務をいう。
(9) 権限 1つの責任事項を遂行するため決定を行う権利をいう。
(10) 職務権限 職位が職務を遂行するにあたって、その責任と権限をいう。
(管理者の決裁を要する事項)
第3条 次の各号に該当する事項は、専決することができない。
(1) 組合行政の総合企画、調整および運営に関する基本方針の決定ならびに変更に関すること。
(2) 議会の招集および議会に付議すべき事件に関すること。
(3) 議会の権限に属することを専決処分すること。
(4) 条例、規則、組合訓令の制定および改廃に関すること。
(5) 特に重要な告示、公告および指令に関すること。
(6) 予算の編成に関すること。
(7) 特に重要な財産の取得および処分に関すること。
(8) 起債および一時借入金に関すること。
(9) 特に重要な請願、陳情、要望、申請、照会および回答に関すること。
(10) 重要な不服申立、訴訟および和解に関すること。
(11) 儀式および管理者表彰に関すること。
(12) 議会議員、副管理者、収入役および監査委員の旅行命令に関すること。
(13) 消防長の任免、昇給、賞罰、休暇、欠勤および旅行命令ならびに職員の重要な人事に関すること。
(14) 特に重要な報告および復命に関すること。
(15) 管理者の交際費に関すること。
(16) その他、特に重要な事項の決定に関すること。
(専決事項および基準)
第4条 各職位は、別表第1および別表第2に掲げる事項を専決することができる。
2 専決する者は、別表第1および別表第2に定める基準により決裁しなければならない。
(類推による専決)
第5条 この規程に専決事項として定めていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるときは、この規程に準じて専決することができる。
(重要事項の専決の留保)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するときは、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 事業の内容が特に重要または異例であると認められるとき。
(2) 取扱上異例に属し、先例になると認められるとき。
(3) 疑義もしくは紛議があるとき、または処理の結果紛議を生じるおそれがあると認められるとき。
(4) あらかじめ、その処理について、特に上司の指示を受けるもの
(専決事項の報告)
第7条 事務の専決を行う者は、専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
(代決の保留)
第8条 この規程に定める代決者は、事務の重要度および緊急度を考え、緊急に実施する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指示を受けるものとする。
(決裁後の措置)
第9条 この規程に定める代決者は、代決した事務の関係書類を上司の登庁後すみやかに後閲に供するものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(合議)
第10条 管理者の決裁を要する事項のうち予算、人事、条例および規則を伴うものは、総務課長および次長に合議するものとする。
2 主管課長および所属長は、前項に規定する合議事項のほかその事務について必要があると認めるときは、これを関係課長等に合議するものとする。
(管理者の事務代決)
第11条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者および副管理者がともに不在のときは、消防長がその事務を代決する。
(副管理者の事務代決)
第12条 副管理者が不在のときは、消防長がその事務を代決する。
2 副管理者および消防長がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。
(消防長の事務代決)
第13条 消防長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 消防長および次長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
(次長の事務代決)
第14条 次長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 次長および総務課長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(課長の事務代決)
第15条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定する分掌事務により、副課長、主幹または課長補佐がその事務を代決する。
(署長の事務代決)
第16条 署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。
2 署長および副署長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
(副署長の事務代決)
第17条 副署長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。副署長および主管課長がともに不在のときは、課長があらかじめ指定する分掌事務により、副課長、主幹または課長補佐がその事務を代決する。
(分署長の事務代決)
第18条 分署長が不在のときは、分署長があらかじめ指定する分掌事務により、副分署長、主幹または分署長補佐がその事務を代決する。
(雑則)
第19条 この規程に定める職務、責任および権限の範囲について疑義を生じたときは、管理者がこれを決定するものとする。
2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において、現に進行中の決裁手続については、当該手続が完了するまでは、なお従前の例による。
(他の規程の廃止)
3 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 若狭消防組合副管理者事務決裁規程(昭和46年若狭消防組合訓令第1号)
(2) 若狭消防組合消防長事務決裁規程(昭和45年若狭消防組合訓令第1号)
(3) 若狭消防組合消防署長事務決裁規程(昭和45年若狭消防組合消防本部訓令第1号)
(4) 若狭消防署消防分署長事務決裁規程(昭和45年若狭消防署訓令第1号)
附 則(平成18年2月1日訓令第1号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月27日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月5日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通専決事項
1 総務、組織、人事等に関する事項
| 専決事項 | 専決権者(消防組合・消防本部) | 専決権者(消防署) | 合議先 | 備考 | |||||
| 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 副署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||||
| (1) 告示、公告および指令に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||
| (2) 請願、陳情、要望に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||
| (3) 令達文に関すること。 | 消防長名 | 次長名 | 課長名 | 署長名 | 総務課長 | ||||
| (4) 消防組合の往復文書(申請、照会、回答、報告、通知等)に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||
| (5) 消防本部および消防署の往復文書(申請、照会、回答、報告、通知等)に関すること。 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | 署長名 | 分署長名 | ||||
| (6) 旅行命令およびその復命に関すること。 | 所属消防団長 | 次長 | 課長 | 所属職員 | 副署長 | 分署長 | 所属職員 | 総務課長 | |
| 署長 | 課長 | ||||||||
| 副団長以下 | |||||||||
| (7) 職員の休暇、欠勤、遅刻および早退に関すること。 | 次長 | 課長 | 所属職員 | 副署長 | 分署長 | 所属職員 | 本部課長以上は、総務課長に連絡 | ||
| 署長 | 課長 | ||||||||
| (8) 職員の時間外・休日勤務命令に関すること。 | 次長 | 課長 | 所属職員 | 副署長 | 分署長 | 所属職員 | |||
| 署長 | 課長 | ||||||||
| (9) 職員の事務分掌に関すること。 | 次長 | 課長 | 所属職員 | 副署長 | 分署長 | 所属職員 | |||
| 署長 | 課長 | ||||||||
2 財務に関する事項
(1) 予算その他の財務に関すること。
(1) 予算その他の財務に関すること。
| 専決事項 | 専決権者(消防組合・消防本部) | 専決権者(消防署) | 合議先 | 備考 | |||||
| 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 副署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||||
| 予算の配当に関すること。 | ○ | 超過勤務手当 | |||||||
| 予算の流用および配当替に関すること。 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | 総務課長 | ||
| 財政係 | |||||||||
| 戻入、前途資金精算および概算払精算に関すること。 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | 総務課長 | ||
| 財政係 | |||||||||
| 歳入歳出外現金の収入および払出に関すること。 | 退職手当異例なもの | 定例的なもの(総務) | |||||||
| 物品の処分に関すること。 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの(総務) | ||||||
(2) 収入に関すること。
| 専決事項 | 専決権者(消防組合・消防本部) | 専決権者(消防署) | 合議先 | 備考 | |||||
| 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 副署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||||
| 収入の調定および納入通知書の発行に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 総務課長 | ||||||
| 財政係 | |||||||||
| 収入、収入の更正および過誤納還付に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 総務課長 | ||||||
| 財政係 | |||||||||
| 督促に関すること。 | 異例なもの | 軽易なもの | |||||||
(3) 支出負担行為および支出命令(人件費、交際費および旅費を除く。)に関すること。
| 専決事項 | 専決権者(消防組合・消防本部) | 専決権者(消防署) | 合議先 | 備考 | |||||
| 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 副署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||||
| 支出負担行為に関すること。 | 単独経費 | 100万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | 30万円未満 | 20万円未満 | 10万円未満 | 専決金額を超える場合は、財政係 | |
| 支出命令に関すること。 | 単独経費 | 200万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 20万円未満 | 財政係 | |
| 償還金利子および割引料の全経費 | |||||||||
(4) 契約に関すること。
| 専決事項 | 専決権者(消防組合・消防本部) | 専決権者(消防署) | 合議先 | 備考 | |||||
| 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 副署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||||
| 入札の公告および入札執行通知に関すること。 | ○ | ||||||||
| 予定価格および最低制限価格の決定に関すること。 | それぞれの契約の支出負担行為決裁区分による。 | ||||||||
| 見積書徴収相手先および入札参加者の決定に関すること。 | それぞれの契約の支出負担行為決裁区分による。 | ||||||||
| 競争入札の落札者の決定に関すること。 | 単独経費 | 200万円未満 | |||||||
| 落札の通知に関すること。 | ○ | ||||||||
| 契約の締結に関すること。 | それぞれの契約の支出命令決裁区分による。 | 30万円を超える場合は、 | |||||||
| 総務課長 | |||||||||
| 財政係 | |||||||||
| 工事請負費、委託料等で入札から検査までを構成市町村へ委託する場合は、委託先の専決規定および財務規則の規定による。 |
別表第2(第4条関係)
個別専決事項
| 所属 | 専決事項 | 専決権者(消防本部) | 専決権者(消防署) | 備考 | |||
| 消防長 | 次長 | 課長 | 署長 | 分署長 | |||
| 課長 | |||||||
| 総務課 | (1) 職員の給与等の決定に関すること。 | ○ | |||||
| (2) 職員の職員手当に関する認定に関すること。 | ○ | ||||||
| (3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 | ○ | ||||||
| (4) 職員および団員の公務災害補償に関すること。 | ○ | ||||||
| (5) 管理者表彰以外の表彰に関すること。 | ○ | ||||||
| (6) 消防長の交際費に関すること。 | ○ | ||||||
| (7) 市町村職員共済組合に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
| (8) 会議室その他本部庁舎の使用に関すること。 | ○ | ||||||
| 予防課 | (1) 消防法の規定による危険物の規制に関する管理者の事務に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
| (2) 火薬類取締法および液化石油ガスの保安および取引の適正化に関する法律に規定する知事の権原に属する事務のうち関係市町村長に委任された事務に関すること。 | ○ | ||||||
| (3) 火災の警戒上必要なたき火または喫煙の制限に関すること。 | ○ | ||||||
| (4) 建築確認申請の消防同意に関すること。 | 1号対象物 | 2号対象物 | 非対象物 | ||||
| (5) 消防用設備等の設置に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||
| (6) 若狭消防組合火災予防条例第24条および第51条から第53条の2までに規定する署長の権限に属すること。 | ○ | ||||||
| 警防課 | (1) 災害対策基本法による事前措置および避難、応急公用負担および警戒区域の設定に関する管理者の事務に関すること。 | ○ | |||||
| (2) 消防警戒区域立入証の交付に関すること。 | ○ | ||||||
| (3) 水火災等による罹災証明に関すること。 | ○ | ||||||
| (4) 災害時の応急措置に関すること。 | ○ | 管轄区域 | |||||
| (5) 救急および救助活動時の応急措置に関すること。 | ○ | 管轄区域 | |||||
| (6) 地水利の開発および保全に関すること。 | ○ | 管轄区域 | |||||