○若狭消防組合事務決裁規程
(平成11年4月30日訓令第1号)
改正
平成18年2月1日訓令第1号
令和2年7月27日訓令第5号
令和5年5月1日訓令第1号
令和5年6月5日訓令第2号
令和7年4月1日訓令第1号
(趣旨)
(用語)
(管理者の決裁を要する事項)
(専決事項および基準)
(類推による専決)
(重要事項の専決の留保)
(専決事項の報告)
(代決の保留)
(決裁後の措置)
(合議)
(管理者の事務代決)
(副管理者の事務代決)
(消防長の事務代決)
(次長の事務代決)
(課長の事務代決)
(署長の事務代決)
(副署長の事務代決)
(分署長の事務代決)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(他の規程の廃止)
別表第1(第4条関係)
専決事項専決権者(消防組合・消防本部)専決権者(消防署)合議先備考
副管理者消防長次長課長署長副署長分署長
課長
(1) 告示、公告および指令に関すること。重要なもの軽易なもの       
(2) 請願、陳情、要望に関すること。重要なもの軽易なもの       
(3) 令達文に関すること。 消防長名次長名課長名署長名  総務課長 
(4) 消防組合の往復文書(申請、照会、回答、報告、通知等)に関すること。重要なもの軽易なもの       
(5) 消防本部および消防署の往復文書(申請、照会、回答、報告、通知等)に関すること。 重要なもの一般的なもの軽易なもの署長名 分署長名  
(6) 旅行命令およびその復命に関すること。所属消防団長次長課長所属職員副署長分署長所属職員総務課長 
署長課長
副団長以下
(7) 職員の休暇、欠勤、遅刻および早退に関すること。 次長課長所属職員副署長分署長所属職員 本部課長以上は、総務課長に連絡
署長課長
(8) 職員の時間外・休日勤務命令に関すること。 次長課長所属職員副署長分署長所属職員  
署長課長
(9) 職員の事務分掌に関すること。 次長課長所属職員副署長分署長所属職員  
署長課長
専決事項専決権者(消防組合・消防本部)専決権者(消防署)合議先備考
副管理者消防長次長課長署長副署長分署長
課長
予算の配当に関すること。 超過勤務手当      
予算の流用および配当替に関すること。 100万円未満30万円未満10万円未満20万円未満10万円未満5万円未満総務課長 
財政係
戻入、前途資金精算および概算払精算に関すること。 100万円未満30万円未満10万円未満20万円未満10万円未満5万円未満総務課長 
財政係
歳入歳出外現金の収入および払出に関すること。 退職手当異例なもの 定例的なもの(総務)     
物品の処分に関すること。 重要なもの一般的なもの軽易なもの(総務)     
専決事項専決権者(消防組合・消防本部)専決権者(消防署)合議先備考
副管理者消防長次長課長署長副署長分署長
課長
収入の調定および納入通知書の発行に関すること。 重要なもの 軽易なもの   総務課長 
財政係
収入、収入の更正および過誤納還付に関すること。 重要なもの 軽易なもの   総務課長 
財政係
督促に関すること。 異例なもの 軽易なもの     
専決事項専決権者(消防組合・消防本部)専決権者(消防署)合議先備考
副管理者消防長次長課長署長副署長分署長
課長
支出負担行為に関すること。単独経費100万円未満50万円未満20万円未満30万円未満20万円未満10万円未満専決金額を超える場合は、財政係 
支出命令に関すること。単独経費200万円未満100万円未満30万円未満50万円未満30万円未満20万円未満財政係 
 償還金利子および割引料の全経費
専決事項専決権者(消防組合・消防本部)専決権者(消防署)合議先備考
副管理者消防長次長課長署長副署長分署長
課長
入札の公告および入札執行通知に関すること。        
予定価格および最低制限価格の決定に関すること。それぞれの契約の支出負担行為決裁区分による。
見積書徴収相手先および入札参加者の決定に関すること。それぞれの契約の支出負担行為決裁区分による。
競争入札の落札者の決定に関すること。単独経費200万円未満       
落札の通知に関すること。        
契約の締結に関すること。それぞれの契約の支出命令決裁区分による。30万円を超える場合は、 
総務課長
財政係
 工事請負費、委託料等で入札から検査までを構成市町村へ委託する場合は、委託先の専決規定および財務規則の規定による。
別表第2(第4条関係)
所属専決事項専決権者(消防本部)専決権者(消防署)備考
消防長次長課長署長分署長
課長
総務課(1) 職員の給与等の決定に関すること。     
(2) 職員の職員手当に関する認定に関すること。     
(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。     
(4) 職員および団員の公務災害補償に関すること。     
(5) 管理者表彰以外の表彰に関すること。     
(6) 消防長の交際費に関すること。     
(7) 市町村職員共済組合に関すること。重要なもの 軽易なもの   
(8) 会議室その他本部庁舎の使用に関すること。     
予防課(1) 消防法の規定による危険物の規制に関する管理者の事務に関すること。重要なもの 軽易なもの   
(2) 火薬類取締法および液化石油ガスの保安および取引の適正化に関する法律に規定する知事の権原に属する事務のうち関係市町村長に委任された事務に関すること。     
(3) 火災の警戒上必要なたき火または喫煙の制限に関すること。     
(4) 建築確認申請の消防同意に関すること。1号対象物2号対象物非対象物   
(5) 消防用設備等の設置に関すること。重要なもの 軽易なもの   
(6) 若狭消防組合火災予防条例第24条および第51条から第53条の2までに規定する署長の権限に属すること。     
警防課(1) 災害対策基本法による事前措置および避難、応急公用負担および警戒区域の設定に関する管理者の事務に関すること。     
(2) 消防警戒区域立入証の交付に関すること。     
(3) 水火災等による罹災証明に関すること。     
(4) 災害時の応急措置に関すること。   管轄区域 
(5) 救急および救助活動時の応急措置に関すること。   管轄区域 
(6) 地水利の開発および保全に関すること。   管轄区域