若狭消防組合職員給与品および貸与品規則

令和8年7月15日

規則第9号

若狭消防組合職員給与品および貸与品規則(昭和45年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する給与品および貸与品(以下「給貸与品」という。)の支給および貸与について必要な事項を定めるものとする。

(給与品)

第2条 給与品の品目は、別表第1のとおりとする。

2 消防長は、毎年度給与品の総支給額を決定し、これを点数に換算して職員に付与する。

3 消防吏員は、前項の点数の範囲内で必要とする給与品を選択し、支給を受けるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める場合は、消防吏員に必要な給与品を支給することができる。

5 消防長は、給与品に関する選択希望調査を毎年度行い、希望した給与品を支給する。

(点数)

第3条 消防吏員に付与する点数(以下「持点」という。)および給与品ごとの点数は、消防長が別に定める。

2 持点は、翌年度に繰り越すことができない。

(新規採用職員に対する給与品)

第4条 第2条第3項の規定にかかわらず、新たに消防吏員となった者に対する給与品については、当該消防吏員となった年度に限り、別表第1に掲げる給与品を支給する。

(貸与品)

第5条 貸与品の品目は、別表第2のとおりとする。

2 前項のほか、職務上特殊の勤務に服する者には、その勤務に必要な被服、靴等を貸与することができる。

3 貸与品は、必要に応じ交換することができる。

4 消防手帳および消防公務之証については、消防本部の印を押印し、貸与番号および貸与年月日ならびに階級氏名を記入のうえ貸与する。

(給貸与品の返納)

第6条 消防吏員は、退職、停職または死亡したときは、給貸与品を返納しなければならない。ただし、在職中に死亡した消防吏員の給与品については、遺族に支給することができる。

2 返納する給貸与品は、洗濯補修を加えて返納しなければならない。

(給与品の処分)

第7条 前条の規定にかかわらず、使用不要となった給与品の処分は、第三者による使用または転売ができないよう、支給を受けた消防吏員が責任をもって処分する。

(紛失等の届出および弁償)

第8条 消防吏員は、給貸与品を紛失し、またはき損したときは、速やか所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合には、代品を給貸与することができる。ただし、紛失またはき損が職員の責めに帰すべき事由によるときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(消防吏員以外の職員に対する給貸与品)

第9条 事務職員および会計年度任用職員に対する給貸与品は、消防長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給与品目

採用時支給数

制帽

冬用、夏用各1

制服

冬用1、夏用2(半袖、長袖各1)

アポロキャップ

2

活動服

3

保安帽

1

防寒衣

1

雨衣

1

編上靴

1

短靴

1

白手袋

1

ネクタイ

1

別表第2(第5条関係)

貸与品目

貸与数

階級章

2

消防標章

1

消防手帳

1

消防公務之証

1

防火帽

1

防火衣

1

革長靴

1

若狭消防組合職員給与品および貸与品規則

令和8年7月15日 規則第9号

(令和8年7月15日施行)