若狭消防組合映像通報システム運用要綱

令和8年6月1日

本部訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、119番通報の際に映像通報システムを活用して災害の状況や傷病の程度等の情報収集を行うことにより、通報現場のより正確な状況を把握し、迅速で的確な消防・救急活動に繋げるために、映像通報システムの運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(映像通報システムの概要)

第2条 この要綱において、映像通報システムとは、119番通報者等(以下「通報者」という。)のスマートフォンに、若狭消防組合消防本部情報指令課(以下「情報指令課」という。)に設置した専用端末から通報者の電話番号を専用端末に入力し、ショートメッセージサービス(以下「SMS」という。)で映像送信用URLを送信し同画面を経てアクセスすることで、通報場所の位置情報(GPS測位点)および現場の映像を情報指令課の勤務者(以下「通信員」という。)が把握することができ、また、心肺蘇生法などの動画ファイルを送信することで口頭指導の補足を行えるシステムをいう。

(対象事案)

第3条 映像通報システムの対象事案は次の各号のとおりとする。

(1) 傷病者の状況等を確認することで、バイスタンダー等に的確な口頭指導が行えると通信員が判断した事案

(2) 災害現場の状況を映像で確認することにより、的確な消防活動に繋がると通信員が判断した事案

(3) 災害点等、位置情報の特定が困難な事案で、映像および取得した位置情報を活用することにより、位置の確定までの時間が短縮できると通信員が判断した事案

(4) その他通信員が必要と判断した事案

(要請の条件)

第4条 通信員は、次の各号の全てに該当する場合に限り通報者に映像通報システムの使用を要請することができる。

(1) 通報者が映像通報システムを使用することに同意していること。

(2) 通報者の周辺環境(人的・物的)について安全が確保されていること。

(3) 通報者がSMSの送受信について理解していること。

(4) スマートフォンを外部スピーカーへ切り替えることを容易にできること。

(5) 通報者からデータ通信料を負担することについて、承諾が得られていること。

(留意事項)

第5条 通信員は、映像通報システムの運用に関して次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通報者の善意の協力であることを踏まえて映像通報システムを運用すること。

(2) 通信員は、通報者による撮影が災害現場に居合わせた他の住民等に対して迷惑行為や妨害行為と誤解される等、災害現場でのトラブルに繋がるおそれがないように努め、状況によっては中止の判断をすること。

(3) 映像通報システムを使用することおよびその使用の目的は勤務する全ての通信員に共有されていること。

(4) 出動隊に映像通報システムを運用していることを伝達すること。

(5) 映像伝送に関わるデータ通信料は通報者負担となるため、必要最小限の受信時間とすること。

(記録、管理等)

第6条 情報指令課長は、映像通報システムを運用して得た情報(以下「取得情報」という。)については適切に管理するとともに1年間保存し、保存期間終了後は適切に廃棄する。

2 通信員は、映像通報システムを運用した際は、映像通報システム使用状況管理簿(別記様式)(以下「管理簿」という。)に記載しなければならない。

3 情報指令課長は、管理簿を1年間保存するとともに、保存期間終了後は適切に破棄する。

(個人情報の取扱い)

第7条 個人情報については、関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適正な管理および保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。

(効果検証)

第8条 通報内容および使用状況管理簿を活用し、定期に効果検証・研究を行うとともに、より効果的な活用方法について検討を実施する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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若狭消防組合映像通報システム運用要綱

令和8年6月1日 本部訓令第5号

(令和8年6月1日施行)