○液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び液化石油ガスの保安に関する施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく消防長が作成する意見書(以下「意見書」という。)の交付に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写しまたは貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)および構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) おおむね次に掲げる事項について定めた防火管理の計画書(様式第4号)
ア 防火管理の組織に関すること。
イ 自主検査に関すること。
ウ 液化石油ガスの貯蔵および取扱いに関すること。
エ 災害時の応急措置に関すること。
オ 防火教育に関すること。
2 意見書交付申請書の提出部数は、2部とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防用設備等の規定に関する事項
(2) 若狭消防組合火災予防条例(昭和45年若狭消防組合条例第20号)の規定に関する事項
(3) その他火災予防に関する事項
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




