○液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び液化石油ガスの保安に関する施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく消防長が作成する意見書(以下「意見書」という。)の交付に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(意見書の交付の申請)

第2条 液化石油ガスの貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可に対して意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、消防長に申請するものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写しまたは貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)および構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) おおむね次に掲げる事項について定めた防火管理の計画書(様式第4号)

 防火管理の組織に関すること。

 自主検査に関すること。

 液化石油ガスの貯蔵および取扱いに関すること。

 災害時の応急措置に関すること。

 防火教育に関すること。

2 意見書交付申請書の提出部数は、2部とする。

(意見書の交付)

第3条 消防長は、前条の規定により申請があった場合は、次に掲げる事項を審査し、意見書(様式第5号)を作成し、申請者に交付するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防用設備等の規定に関する事項

(3) その他火災予防に関する事項

この要綱は、公布の日から施行する。

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液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱

令和8年3月25日 告示第1号

(令和8年4月1日施行)