○若狭消防組合防火管理要綱
平成30年6月1日
本部訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法第8条第1項に基づき、若狭消防組合庁舎(以下「庁舎」という。)の防火管理について必要な事項を定めた消防計画であり、火災、地震その他の災害の予防と庁舎および人命の安全保持ならびに被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱は、庁舎に勤務し、または出入りする全ての者に適用する。
(権原の範囲)
第3条 防火管理についての権原の範囲は、庁舎の敷地および敷地内にある庁舎を含む全ての建築物とする。
(防火管理者の選任)
第4条 防火管理者は、総務課長とする。
なお、総務課長の防火管理者の資格については、消防法施行令第3条第1項第1号ハにより資格を有する者として認められるので、資格証明書の発行を必要としない。
(防火管理者の権限と業務)
第5条 防火管理者は、この要綱についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。
(1) 防火管理要綱の改廃
(2) 建築物、火気使用設備器具および危険物施設(少量危険物施設を含む。以下同じ。)その他火災予防上留意しなければならない施設等の点検、検査の実施および監督
(3) 消防用設備等の法定点検、整備の実施および立会い
(4) 増築、改築、移転、修繕または模様替えの工事中の立会いおよびその他火気の使用または取扱いの監督
(5) 内装その他防火上の構造の維持管理
(6) 火気の使用または取扱いに関する指導監督および制限
(7) 消防長に対する助言および報告
(8) 防火担当責任者に対する指導監督
(9) その他の防火管理上必要な業務
(副防火管理者)
第6条 防火管理者は、防火管理者を補佐し防火管理業務の運営を円滑にするため、副防火管理者を置く。
2 副防火管理者は、予防課長とし、防火管理者が不在の時は防火管理者の業務を行うものとする。
(防火担当責任者および火元責任者)
第7条 平常時における火災の予防および地震時による出火防止を図るため、若狭消防署に防火担当責任者および火元責任者を置く。
2 防火担当責任者は、当直責任者をもって充てる。
3 火元責任者は、当直責任者が指名した者とする。
(防火担当責任者の任務)
第8条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 各火元責任者に対する防火管理業務についての指導および監督
(2) 防火管理者の補佐
(火元責任者の任務)
第9条 火元責任者は、火災予防および地震時の出火防止を図るため、次の業務を行うものとする。
(1) 庁舎内の火気管理
(2) 庁舎内の火気使用設備器具、電気設備、危険物施設および消防用設備等の日常における維持管理
(3) 庁舎内の避難口および通路等の維持管理
(4) 地震時における火気使用設備器具の安全管理
(5) 防火担当責任者の補佐
(火災予防上の遵守事項)
第10条 火災予防のため、庁舎に勤務する全ての者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定喫煙場所以外での喫煙の禁止
(2) 退庁する前の、火気使用設備器具等の安全の確認
(3) 火気使用設備器具の、指定された場所での使用と周囲の整理整頓
(4) 通路、出入口および避難口確保のための避難上障害になる物品等の除去
(5) 火気使用設備器具の使用前、使用後の点検と安全確認
(6) 消防用設備等周囲の、装飾等の禁止
(7) 火災を発見した場合の、当直責任者、情報指令課および防火管理者への連絡
(火気の使用制限等)
第11条 防火管理者は、第3条の権原の範囲において火災予防上次の必要な措置を行うことができる。
(1) 喫煙禁止場所および喫煙場所の指定
(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所および使用場所の指定
(3) 危険物持ち込み禁止場所の指定
(4) 工事中の火気使用の制限および立会い
(5) 火災警報発令時等の火気使用禁止または制限
(臨時の火気使用等)
第12条 臨時の火気使用等、次の事項を行う場合は、防火管理者へ事前に連絡し承認を得るものとする。
(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用する場合
(2) 火気使用設備器具を設置または変更する場合
(3) 危険物を貯蔵し取扱い、または種類および数量等を変更する場合
(4) 改装、模様替え等を行う場合
(5) その他防火管理者が必要と認める事項
(建築物等の維持管理)
第13条 防火管理者は、建築物、火気使用設備、電気設備、危険物施設および消防用設備等の適正な管理と機能保持について検査、点検を行うため、検査責任者および検査員を置く。
(検査責任者)
第14条 検査責任者は、若狭消防署予防指導課長とし、次の業務を行うものとする。
(1) 各設備等の検査員に対する点検、検査についての指導および監督
(2) 防火管理者に対する各設備等の点検、検査に基づく不備欠陥事項についての報告
(3) 防火管理者の補佐
(検査員)
第15条 検査員は、検査責任者から指名された者とし、それぞれ次の業務を行うものとする。
(1) 建築物等の検査員 防火戸、排煙設備等の防火区画の位置、構造および内装、防炎等の管理ならびに点検
(2) 火気使用設備検査員 炊事器具、給湯設備、暖房用器具、灰捨場および喫煙所等の火気使用個所の管理ならびに点検
(3) 電気設備検査員 電気配線、電気機器、変電設備、発電設備および避雷設備等の管理ならびに点検
(4) 危険物施設検査員 危険物施設の安全管理および点検
(5) 消防用設備検査員 消火設備、警報設備、避難設備および消防用水等の管理ならびに点検
(自主点検)
第16条 防火管理者は、建築物、火気使用設備、電気設備、危険物施設、消防用設備等および消防用水の自主点検を、別表第1により実施する。
(法定点検)
第17条 消防用設備等および建築設備等の法定点検は、別表第2により実施する。ただし、消防用設備等の点検のうち、機器点検は職員による点検、総合点検は業者と契約し点検する。
(結果の保存および報告)
第18条 自主検査および法定点検の結果は、査察台帳に保存しておくとともに、結果については消防長に報告する。
2 点検の結果、不備欠陥事項が認められた場合は、早急に改修しなければならない。
(火災時の活動)
第19条 火災による被害を最小限にとどめるため、消火活動においては当直中隊長指示のもと活動する。
(震災予防措置)
第20条 検査員および火元責任者は、震災予防措置として次のことを行うものとする。
(1) 建築物付随施設および庁舎内の重量物品等の転倒落下危険の有無の検査
(2) 火気使用設備器具の転倒落下危険の有無の検査
(3) 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止および送油管の緩衝装置の検査
(出火防止の措置)
第21条 地震発生時の出火防止措置は、次によるものとする。
(1) 防火担当責任者および火元責任者による、火気使用設備器具の使用停止措置
(2) 危険物燃料を用いるボイラー等の各バルブの操作および運搬、燃料等の停止の確認
(3) LPGボンベのバルブ閉止の確認
(地震時の活動)
第22条 地震時の初動活動は、若狭消防組合震災活動要綱第5条により活動する。
(地震後の安全措置)
第23条 検査責任者および検査員は、主震動終了後、二次災害の防止を図るため建築物、火気使用設備、電気設備、危険物施設(ボイラー等を含む。)および消防用設備等について、緊急点検、検査を行い異常の有無を必ず防火管理者に報告し、その安全を確認した後に使用を再開する。
(防災教育)
第24条 防火管理者は、職員を対象として必要に応じ次の防災教育を実施する。
(1) 防火管理要綱の周知徹底
(2) 平常時および災害発生時における職員各人の役割と行動内容
(3) 火災予防上の遵守事項
(4) 震災対策等に関する事項
(5) その他火災予防上必要な事項
2 防火管理者は、前項の教育を実施した場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。
(分署における防火管理業務)
第25条 分署における防火管理業務については、この要綱を準用する。
(各種届出)
第26条 消防法第8条および消防法施行規則第3条に係る届出については必要としない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(若狭消防組合防火管理規程の廃止)
2 若狭消防組合防火管理規程(昭和63年若狭消防組合本部訓令第1号)は、廃止する。
別表第1号(第16条関係)
検査区分 | 事項 | 点検回数 |
建築物 | 一般 | 随時 |
全般 | 年2回 | |
整理清掃状況 | 屋内、屋外一般 | 終業後1回以上 |
喫煙管理状況 | 屋内、屋外 | 随時、終業後 |
火気使用設備 | 器具 | 始終業時各1回以上 |
管理状況 | 週1回以上 | |
電気設備 | 全般 | 月1回以上 |
絶縁抵抗測定 | 年1回以上 | |
危険物施設 | 全般 | 随時 |
消防用設備等 | 外観 | 随時 |
消防用水(打込消火栓) | 外観 | 随時 |
機能 | 年2回以上 |
別表第2号(第17条関係)
(1) 消防用設備等
点検対象 | 点検実施期間 | 実施方法 | |
機器点検 | 総合点検 | ||
消火器・誘導灯 | 6ヶ月に1回 | 職員により実施 | |
屋内消火栓設備 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 | 総合点検は業者と契約を結び実施 |
自動火災報知設備 | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 | |
非常電源 (非常電源専用受電設備) | 6ヶ月に1回 | 1年に1回 | |
配線 | 1年に1回 | ||
(2) 建築設備等
点検対象 | 点検実施期間 | 実施方法 |
防排煙設備 | 1年に1回 | 職員により実施 |
変電設備 | 2ヶ月に1回 | 業者と契約を結び実施 |
自家発電設備 | 2ヶ月に1回 |