○若狭消防組合消防団員の任用の特例に関する規則

令和7年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭消防組合消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第3条に規定する定員を超えて行う任用の特例について定めるものとする。

(任用の特例)

第2条 条例第2条第3項に規定する機能別団員の任用については、地域の実情等を考慮し、管理者が必要と認める場合に限り、同条例第3条各号に規定する機能別団員の定員数を超えて任用することができる。ただし、同条各号に規定する各消防団の定員数を超えて任用することはできない。

2 機能別団員の定員数を超えて任用することができる機能別団員数は、条例第3条各号に規定する各消防団の基本団員の定員の1割までとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

若狭消防組合消防団員の任用の特例に関する規則

令和7年3月17日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防団
沿革情報
令和7年3月17日 規則第2号