○若狭消防組合学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な成績を収め地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生または専門学校生(以下「大学生等」という。)について、若狭消防組合がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度による認証の対象となる者は、次のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に当管内の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 管内の大学、大学院もしくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等または大学等を卒業して3年以内の者

(2) 管内在住の大学生等または大学等を卒業して3年以内の者

(3) 消防団長が大学等の在学中における管内の消防団員としての活動について特に優れた功績があると認めた者

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、所属する消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め管理者に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、当該管理者に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

(審査)

第4条 管理者は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

2 前項の審査にあたって管理者は、消防団長に対し実績が顕著であったことを確認できる資料または証明書の提出を求めることができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 管理者は、前条第1項の審査により認証することを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 管理者は、前条第1項の審査により認証しないことを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 管理者は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して若狭消防組合学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 管理者は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、若狭消防組合学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を交付することができるものとする。

(認証の取消し)

第7条 管理者は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合または刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認または虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序または善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) その他、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状および認証証明書を直ちに若狭消防組合に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 若狭消防組合は、本制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

(所掌)

第9条 この要綱に関する事務は若狭消防組合消防本部総務課において所掌する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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若狭消防組合学生消防団活動認証制度実施要綱

平成29年3月1日 訓令第2号

(平成31年4月26日施行)