○若狭消防組合消防本部口頭指導に関する実施要綱

平成26年12月1日

本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若狭消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、救命効果の向上に資するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防本部が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導を行う際の指導項目は、次のとおりとする。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 止血法

(4) 熱傷手当

(5) 指趾切断手当

(6) その他必要と認める事項

(口頭指導の実施)

第4条 口頭指導は、口頭指導員が救急要請内容から応急手当が必要であると判断した場合、国の定めるプロトコル(以下「プロトコル」という。)に基づき実施する。

(救急隊員による口頭指導の継続)

第5条 口頭指導員が、出場救急隊による口頭指導が必要であると判断したときは、出場救急隊に口頭指導の依頼をすることができる。

2 出場救急隊は、救急概要から口頭指導が必要であると判断したとき、直接通報者に対して携帯電話等を使用し応急手当の口頭指導を実施することができる。

(口頭指導の中止基準)

第6条 口頭指導員は、応急手当実施者が指導を拒否した場合、極度に焦燥し冷静さを失っていること等により対応できない場合および指導により症状の悪化を生じると判断される場合は口頭指導を中止する。

(回線の確保)

第7条 口頭指導員は、何らかの理由により口頭指導を実施している回線が絶たれたときには、一般回線等により当該通報者にかけ直すものとする。

(口頭指導員の資格)

第8条 口頭指導員は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) その他消防長が認めた者

(口頭指導の内容)

第9条 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として第3条に掲げる項目をプロトコルに従って指導するものとする。

2 口頭指導員のうち、前条第1項第1号または第2号の要件を満たす者は、症状の改善が期待できると判断した場合、各項目のプロトコル以外の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 口頭指導実施上の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従って速やかに指導を行うこと。

(2) 口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項に配意した指導を行うこと。

(3) 口頭指導を実施したとき、または実施中のときは、出場中の救急隊に対してその内容について無線または携帯電話により伝達すること。

(口頭指導に係る記録等)

第11条 口頭指導員は、口頭指導を行ったときは口頭指導記録票(様式第1)に記録するものとする。

2 口頭指導記録票に記載した口頭指導員は、これを保管するものとする。

(その他)

第12条 口頭指導員は、口頭指導を行った特異な事例を、福井県メディカルコントロール協議会等で検証し、その結果に基づいて指導方法の研究等を行い、常に口頭指導の高度化に努めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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若狭消防組合消防本部口頭指導に関する実施要綱

平成26年12月1日 本部訓令第9号

(平成31年4月26日施行)