○若狭消防組合原子力防災計画

昭和59年10月1日

本部訓令第3号

第1章 総則

第1節 目的

本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき計画された管内市町の地域防災計画(原子力防災編)に対応するため、若狭消防組合における原子力防災体制を確立するとともに、関係防災機関との密接な連携のもとに、原子力防災業務の円滑なる遂行を図り、原子力災害から住民を保護することを目的とする。

第2節 計画の性格

本計画は、管内市町の原子力防災計画に対応するものとして定めるものであり、若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「警防規程」という。)等関連する防災活動規定と対立するものではない。

第3節 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域

本計画において、原子力防災対策を重点的に充実すべき地域は、各原子力発電所からそれぞれおおむね半径30kmの地域とする。

第4節 担当する防災事務または業務の大綱

原子力防災業務に関し、担当する防災事務または業務の大綱は、次のとおりとする。

(1) 緊急時における県ならびに管内各関係市町との連絡調整

(2) 住民の退避、避難誘導

(3) 救助(救出)救急活動

第5節 広域的な防災活動協力体制

原子力災害の特殊性に鑑み、管内市町および関係防災機関と相互に協力して、広域的な防災活動体制をとるものとする。

第2章 原子力災害予防計画

第1節 原子力防災体制の整備

原子力災害予防については、平素から関係防災機関と緊密なる連携を保ち、防災体制の整備強化を図る。

第2節 原子力防災に関する教育

原子力防災業務に従事する消防職団員に対して、管内各市町および関係防災機関と連携して、原子力防災活動の円滑なる実施を図るため、次に掲げる事項について教育を実施する。

(1) 原子力防災体制および組織に関すること。

(2) 原子力発電所の施設に関すること。

(3) 放射線防護に関すること。

(4) 放射線および放射性物質の測定ならびに機器を含む防災対策上の諸設備に関すること。

第3節 原子力防災に関する訓練

原子力防災対策に習熟し、災害時における防災活動の円滑なる実施を図るため、管内各市町が行う原子力防災訓練に参加する。

訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 緊急時通信訓練

(2) 国、県、管内各市町を含む総合訓練

第4節 通信連絡設備の整備

管内各市町および関係防災機関と連携して、相互の通信体制を充実強化するため、専用線、無線通信設備等通信連絡設備の整備を図る。

第5節 住民に対する情報連絡設備の整備

管内各関係市町および関係防災機関と連携して緊急時に住民に対して、原子力防災に関する情報を連絡するため、防災無線設備、広報車等情報連絡設備の整備を図る。

第6節 防災対策上必要とされる防護資機材の整備

管内各市町および関係防災機関と連携して、原子力防災活動上必要とされる防護資機材の整備を図る。

第7節 防災対策資料の整備

関係防災機関と連携して、原子力災害時における的確な防災活動を期するため、環境条件、人口分布等必要な防災対策資料を整備する。

第3章 原子力災害応急計画

第1節 緊急時における通報連絡

1 災害発生の通報連絡

(1) 災害の発生

原子力発電所責任者より、原子力災害の発生または発生するおそれのある旨の通報があったときは、次に掲げる事項について正確に受信するものとする。

ア 事故発生の時刻

イ 事故発生の場所

ウ 事故の原因

エ 事故の程度および放射性物質の放出状況

オ 気象状況(風向および風速等)

カ 通報者の職氏名

キ その他必要と認める事項

(2) 通報および確認

前号の通報を受信したときは、直ちに福井県知事にその内容を通報し、確認するものとする。

2 災害状況の把握

(1) 災害状況の受信

原子力発電所責任者より災害発生後の経過、対策の実施等についての通報があったときは、次に掲げる事項について、正確に受信するものとする。

ア 事故の原因、状況および取りつつある措置

イ 原子力発電所の地域において実施中の放射線測定結果

ウ 災害拡大性の有無

エ 関係防災機関に対する要請事項

オ 事後の連絡

カ 通報者の職氏名

キ その他必要と認める事項

(2) 関係防災機関との連絡

災害状況の的確な把握と応急対策の実施のため、関係防災機関と密接な連絡をとるものとする。

第2節 災害発生初期における措置

管内各関係市町長より、初期活動の準備要請があったときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 原子力災害対策本部の設置準備

(2) 関係防災機関との連絡網の確保

第3節 災害対策本部の設置

1 設置

管内各関係市町長より、原子力災害対策本部を設置した旨の通報を受け、協力要請があったときは、直ちに若狭消防組合原子力災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 組織および運営

対策本部の組織および運営は、別に定める。

3 消防職団員の派遣

管内各関係市町に原子力災害対策本部が設置されたときは、要請または、必要に応じて、関係消防職団員を派遣する。

第4節 広報

原子力災害の特殊性に鑑み、関係防災機関との密接な連携のもとに、次に掲げる事項について、的確かつ迅速な広報を行い、住民の適切な行動の確保と混乱の防止を図る。

(1) 災害の現況および予測

(2) 対策本部の設置状況

(3) 住民の取るべき措置、注意事項

(4) その他必要と認める事項

第5節 住民の退避等および立入制限

1 屋内退避、コンクリート屋内退避および避難に関する基準

管内各関係市町長が、住民の安全を確保するために行う屋内退避、コンクリート屋内退避および避難(以下「退避等」という。)に関する指標は次の通りである。

予測被曝線量

防護対策の内容

全身外部線量

甲状腺線量

10ミリシーベルト以上50ミリシーベルト未満

100ミリシーベルト以上500ミリシーベルト未満

○乳幼児、児童、妊婦は自宅等の屋内へ退避すること。その際窓等を閉め機密性に配意すること。

50ミリシーベルト以上100ミリシーベルト未満

500ミリシーベルト以上1シーベルト未満

○乳幼児、児童、妊婦は指示に従いコンクリート建屋の屋内に退避するかまたは避難すること。

○成人は、自宅等の屋内へ退避すること。その際窓等を閉め機密性に配意すること。

100ミリシーベルト以上

1シーベルト以上

○乳幼児、児童、妊婦、成人とも、指示に従いコンクリート建屋の屋内に退避するか、または避難すること。

2 住民の退避等の誘導および救助(救出)救急活動

管内各市町長より、住民の退避等を行うにあたり、応援協力を要請されたときは、管内各市町原子力防災計画に基づいて定められている「退避等措置計画」により、関係防災機関と協力して住民の退避等の誘導および救助(救出)救急活動にあたるものとする。

(1) 屋内退避

管内各市町長より、住民に対し、屋内退避を指示するに際し、協力を求められたときは、関係防災機関と連携して、屋内退避の誘導にあたるものとする。

(2) コンクリート屋内退避および避難

管内各市町長より、住民に対し、屋内コンクリート退避および避難を指示するに際し、協力を求められた場合は、コンクリート屋内退避および避難の誘導にあたるものとする。

(3) 退避等誘導責任者

退避等の誘導は、管内各関係市町の退避等誘導責任者と密接な連携を保ち、迅速適確に行うものとする。

(4) 自力で退避等のできない者の救助(救出)救急活動

管内各関係市町長または関係者より、原子力災害に係る救助(救出)救急出動の要請があったときは、警防規程ならびに若狭消防組合救急業務実施規程(平成8年若狭消防組合消防本部訓令第2号)を準用して行う。

(5) 退避等の状況把握

退避等の誘導および救助(救出)救急活動を実施したときは、管内各関係市町の退避等誘導責任者および退避(避難)場所責任者との密接な連携のもとに、その状況を適確に把握するものとする。

3 立入制限および交通規制

(1) 立入制限

管内各関係市町長が住民の避難等を要する地区を中心として警戒区域を設定し、立入制限の措置をとったときは、原子力防災活動に従事する者以外は立入ってはならない。

(2) 交通規制

管内各関係市町長の要請により、福井県公安委員会が行う交通規制については、常に関係機関と連絡をとり、その状況を適確に把握し、原子力防災活動の円滑を期するものとする。

4 原子力防災活動従事者の防護対策

原子力防災活動に従事する消防職団員の防護対策については、関係防災機関とあらかじめ協議し、万全を期するものとする。

この計画は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

若狭消防組合原子力防災計画

昭和59年10月1日 本部訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
昭和59年10月1日 本部訓令第3号
平成7年2月1日 本部訓令第4号
平成19年3月14日 本部訓令第1号
平成26年4月1日 本部訓令第4号