○若狭消防組合救助活動規程

平成2年9月1日

本部訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、若狭消防組合が行う救助活動の万全を図るため救助隊の編成および装備に係る基本的事項を定め、適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助活動とは、災害により生命または身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、または安全な状態に救出することにより、人命救助を行うことをいう。

(2) 救助隊とは、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定および救助隊の編成、装備および配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、若狭消防署に配置する救助隊をいう。

(組織および施設の整備等)

第3条 消防長は、救助活動に関する組織および施設の整備を推進し、ならびにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。

第2章 救助隊

(救助隊の数)

第4条 救助隊の数は、省令第3条に基づき若狭消防署に消防小隊と兼務により1隊設置するものとする。

(救助隊員の資格)

第5条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもってあてるよう努めるものとする。

(1) 消防大学校における救助科または消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者のほか救助活動を実施するための知識経験および技術を有すると消防長が認めた者

(隊長および隊員)

第6条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し救助活動を円滑に行うよう努める。

3 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助活動を実施する。

(隊員の服装)

第7条 隊員は、救助活動を行う場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた活動服および救助靴を着用するものとする。

(救助工作車等の標示および装備する器具)

第8条 救助工作車またはその他の消防用自動車(以下「救助工作車等」という。)の側面に若狭消防組合と標示する。

2 救助工作車等に装備する救助器具等は、別表に掲げる救助器具とする。

第3章 教育訓練

(隊員の教育訓練)

第9条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し、救助活動を行うに必要な知識および技術を修得させ、および隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。この場合において、署長は、隊員の安全管理に十分配慮するものとする。

2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識および技術ならびに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力および行動力を養うよう努めるものとする。

(教育訓練基本計画)

第10条 署長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標および内容ならびにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設または設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保および養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教育訓練基本計画を作成し、および毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

(教育訓練実施計画)

第11条 署長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、毎年、年間の教育訓練の目標および内容ならびにその実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数および実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。

2 署長は、毎年1回以上、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。

第4章 救助活動

(救助調査)

第12条 消防長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、若狭消防組合管内について次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢および交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所およびその地形

(3) 救助活動の必要がある火災が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置および構造ならびに管理状態

(4) その他消防長が必要と認める事項

(関係機関との情報連絡体制)

第13条 消防長は、救助活動の実施について関係機関と緊密な情報連絡体制をとるものとする。

(救助隊の出場)

第14条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合または災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めたときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数および状態等を確かめ、直ちに救助隊を出場させなければならない。

2 前項の場合において、署長は、消防隊または救急隊との連携に十分配慮しなければならない。

(救助活動)

第15条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、他の警防活動に優先して行わなければならない。

2 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する体制を決定し、救助活動に係る環境の安全確保に努めなければならない。

3 隊長(救助含む。)は、隊の任務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じ必要により他機関および機械器具の応援要請を情報指令課等へ依頼するものとする。

4 隊員は、修得した知識および技術を最大限に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(他隊との連携等)

第16条 救助隊は、救助活動を実施するに当たっては、消防隊または救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を実施するに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第17条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合または隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

2 すでに死亡していると推定される者の救助(捜索)については、消防本来の業務の遂行に支障をきたすものであってはならず、時間的限界および期間を一応の限度として、消防機関に要請があった場合、水難事故発生後48時間、山岳遭難については7日以内とする。この場合人道上から消防長は、関係機関と協議の上決定するものとする。

(活動の報告)

第18条 若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号)第2条第16号に規定する担当区域内で発生した救助事案について、担当区域の隊長または小隊長は、救助出場報告書(様式第1号)を作成し、消防長および署長に報告しなければならない。

(評価等)

第19条 消防長は、救助活動を実施した事例の分析および評価を行い、今後の救助活動および隊員の教育訓練に反映させ、救助活動の充実強化を図るよう努めなければならない。

第5章 雑則

(規程の準用)

第20条 消防隊および救急隊が救助活動を実施する場合は、この規程を準用する。

(災害救助法との関係)

第21条 消防機関の行う救助業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づき、救助に協力するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日本部訓令第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日本部訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年10月1日本部訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日本部訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月7日から施行する。

(平成31年4月26日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

救助工作車等に装備する救助器具等名

分類

品名

数量

分類

品名

数量

一般救助器具

かぎ付はしご

1

隊員保護用器具

革手袋

5

三連はしご

1

耐電手袋

5

金属製折りたたみはしご、またはワイヤはしご

1

安全帯

5

救命索発射銃

1

防塵メガネ

5

サバイバースリングまたは救助用縛帯

1

携帯警報器

5

平担架

1

防毒マスク

5

ロープ

数種

耐電衣

2

カラビナ

20

耐電ズボン

2

滑車

5

耐電長靴

2

重量物排除用器具

油圧ジャッキ

1

水難救助用器具

潜水器具一式

4

可搬ウィンチ

1

救命胴衣

5

ワイヤーロープ

2~3

水中投光器

4

マンホール救助器具

1

救命浮環

1

マット型空気ジャッキ

1

浮標

2

大型油圧スプレッダー

1

救命ボート

1

救助用支柱器具

1

船外機

1

切断用器具

エンジンカッター

1

山岳救助用器具

バスケット担架

1

チェーンソー

1

その他の救助用器具

投光器一式

1

鉄線カッター

2

携帯投光器

2

空気鋸

1

携帯拡声器

1

大型油圧切断機

1

携帯無線機

2

破壊用器具

万能斧

2~3

応急処置用セット

1

ハンマー

1

その他の携帯救助器具

1

削岩機

1

発電機

1

ハンマドリル

1

高度救助用器具

熱画像直視装置

1

測定器具

可燃性ガス測定器

1


有毒ガス測定器

1

酸素濃度測定器

1

呼吸保護器具

空気呼吸器(予備ボンベ含む)

5

簡易呼吸器

2

防塵マスク

5

送排風機

1

画像画像画像画像

若狭消防組合救助活動規程

平成2年9月1日 本部訓令第2号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成2年9月1日 本部訓令第2号
平成19年3月14日 本部訓令第1号
平成21年3月18日 本部訓令第3号
平成21年10月30日 本部訓令第11号
平成24年10月1日 本部訓令第12号
平成30年2月1日 本部訓令第2号
平成31年4月26日 本部訓令第3号
令和3年5月25日 本部訓令第4号