○若狭消防組合AEDステーション事業実施要綱

平成27年9月2日

本部訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、AEDステーション事業としてコンビニエンスストア(以下「店舗」という。)に若狭消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)が提供する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置し、迅速な救命処置が可能となる環境を整えることで、救命率の向上を図ることを目的とする。

(設置要件)

第2条 AEDを設置する店舗は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 若狭消防組合管内にあること。

(2) 営業に支障がなく、容易に受渡し等が行える場所を確保できること。

(協定書等の締結)

第3条 消防本部は、事業の実施にあたりAEDを設置する店舗(以下「設置店舗」という。)を統括する事業本部(以下「事業本部」という。)と協定書・覚書を締結するものとする。

2 消防本部は、必要に応じて設置店舗と覚書を締結するものとする。

3 前各項の有効期間は、締結日から年度末までとする。ただし、この期間満了1月前までに書面による異議の申し出がなければ、更に1年延長するものとし、以後についても同様とする。

(設置台数)

第4条 消防本部が設置するAEDは、1店舗につき1台とする。

(標示および広報)

第5条 消防本部は、AED設置時に設置店舗に対しステッカー(第1号様式)を交付するものとする。

2 設置店舗は、交付されたステッカーを店舗の出入口付近の外部から見やすい場所に掲示するものとする。

3 消防本部は、AEDが設置されている店舗を住民に広報するとともに、AEDの取扱い等の救急法講習の普及に努めるものとする。

(設置店舗の責務)

第6条 設置店舗は、救命を目的にAEDを借りに来店した人に対して、案内等を行うものとする。

2 設置店舗は、AEDの状態の異常や損傷等を確認したときは、消防本部に連絡するものとする。

(責任の所在)

第7条 設置店舗は、AEDの使用等により生じた損害について、何ら責任を負わないものとする。

(AEDの回収等)

第8条 消防本部は、設置店舗がAEDの受渡しを行った場合、救急隊等によりAEDを回収し、点検等を行った後、店舗に再設置するものとする。

(点検)

第9条 消防本部は、設置店舗のAEDの状態を6月に1回、自動体外式除細動器(AED)点検結果報告表(様式第2号)の内容に基づき点検を行うものとする。

(費用負担)

第10条 AEDの使用等にかかるすべての費用は、消防本部が負担する。

(譲渡または目的外貸与の禁止)

第11条 設置店舗は、AEDおよびその他の付属品を他人に譲渡し、または救命処置の目的以外でAEDを貸与してはならない。

(AEDの撤去)

第12条 事業本部または設置店舗は、次のいずれかに該当することとなったときは、消防本部にその旨を報告しなければならない。

(1) 店舗を閉店することとなったとき。

(2) 店舗の改装等AEDを設置できなくなったとき。

2 消防本部は、前項の報告を受けたときは、速やかにAEDを撤去しなければならない。

3 前項の規定に関わらず消防長が適当でないと判断したときは、AEDを撤去することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日本部訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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若狭消防組合AEDステーション事業実施要綱

平成27年9月2日 本部訓令第2号

(令和2年7月20日施行)