○若狭消防組合火薬類取締法に関する事務処理要領
令和2年5月1日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 煙火の消費(第2条―第5条)
第3章 空包の譲受、譲受・消費、譲渡
第1節 空包の譲受許可(第6条―第9条)
第2節 譲受・消費許可申請(第10条―第12条)
第3節 空包の譲渡許可(第13条―第16条)
第4章 立入検査(第17条・第18条)
第5章 雑則(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、若狭消防組合火薬類取締法に関する事務処理要綱(以下「要綱」という。)に基づき、火薬類の取扱等に関する事務処理について必要な事項を定める。
第2章 煙火の消費
(許可申請)
第2条 要綱第4条の規定に基づく火薬類(煙火)の消費に係る許可の申請(以下「消費許可申請」という。)については、原則として許可を希望する日の7日前までに提出させるものとする。ただし、福井県公安委員会の意見聴取を必要とする場合は、14日前とする。
2 消費許可申請にあたっては、火薬類消費許可申請書(火薬類取締法施行規則(以下「省令」という。)様式第29)(以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる様式を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(煙火用)(様式第1号)
(2) 煙火打揚従事者名簿(様式第2号)
(3) 消費場所付近の保安物件等の状況図(様式第3号)
(4) 消費現場詳細図(様式第4号)
(5) 危険予防の方法・保安物件等距離表(様式第5号)
(煙火消費許可の事務処理)
第3条 許可に係る標準処理期間は、原則として7日間とする。ただし、要綱第4条第1項後段の規定に基づく福井県公安委員会への意見聴取が必要な場合は、この限りでない。
第3章 空包の譲受、譲受・消費、譲渡
第1節 空包の譲受許可
2 譲受許可申請にあたっては、火薬類譲受許可申請書(省令様式第10)(以下「譲受許可申請書」という。)に、次に掲げる様式等を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(空包消費申請用)(様式第16号)
(2) 取扱責任者・従事者名簿(様式第17号)
(3) 銃砲等所持許可証の写し等
(譲受許可の事務処理)
第7条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
3 要綱第4条第2項の規定に基づき許可証を交付するときは、火薬類譲受許可証(省令様式第11)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。
この場合において、有効期限の経過したものまたは譲受理由の消滅した火薬類譲受許可証は、返納させるものとする。
(譲受許可申請書等の記載事項の変更届)
第8条 要綱第7条の規定に基づき、火薬類譲受許可証の記載事項に住所の変更、その他軽微な変更があった場合は、火薬類譲渡・譲受許可証書換申請書(省令様式第12)を提出させるものとする。
2 前項による申請があった場合は、当該許可証の書き換えを行うものとする。
(譲受許可証の再交付)
第9条 要綱第8条の規定に基づき火薬類譲受許可証の再交付申請を行う場合は、火薬類譲渡・譲受許可証再交付申請書(省令様式第13)を提出させるものとする。
第2節 譲受・消費許可申請
2 譲受・消費許可申請にあたっては、火薬類譲受・消費許可申請書(省令様式第50)(以下「譲受・消費許可申請書」という。)に、次に掲げる様式等を添付させるものとする。
(1) 火薬類消費計画書(空包消費申請用)(様式第16号)
(2) 取扱責任者・従事者名簿(様式第17号)
(3) 出向通知書、火薬類取扱作業従事者受入確認通知書(様式第25号)(取扱責任者・従事者等が他社から出向している場合に限る)
(4) 銃砲等所持許可証の写し等
(5) 消費場所位置図(縮尺50,000分の1程度で消費場所がわかるもの)
(6) 工事請負をしている場合は、工事請負契約書の写しまたは工事発注証明書等
(譲受・消費許可の事務処理)
第11条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
第3節 空包の譲渡許可
2 譲渡許可申請にあたっては、火薬類譲渡許可申請書(省令様式第9)(以下「譲渡許可申請書」という。)により行うものとする。
(譲渡許可の事務処理)
第14条 許可に係る標準処理期間等については、第3条第1項の期間に準じ処理するものとする。
3 要綱第4条第2項に基づき許可証を交付するときは、火薬類譲渡許可証(省令様式第11)により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。この場合において、有効期限の経過したもの、または譲渡理由の消滅した火薬類譲渡許可証は返納させるものとする。
(火薬類譲渡許可証の記載事項の書換申請)
第15条 要綱第7条の規定に基づき、火薬類譲渡許可証の記載事項に変更があった場合は、火薬類譲渡・譲受許可証書換申請書(省令様式第12)を提出させるものとする。
2 前項による申請があった場合は、当該許可証の書き換えを行うものとする。
(譲渡許可証の再交付)
第16条 要綱第8条の規定に基づき火薬類譲渡許可証の再交付申請を行う場合は、火薬類譲渡・譲受許可証再交付申請書(省令様式第13)を提出させるものとする。
第4章 立入検査
(立入検査の留意点)
第18条 要綱第10条第1項の規定に基づき消費場所等の立入検査を行った結果、法令に違反していると認められる場合は、即時改善を指導するものとする。この場合において、重大な違反事項が認められた場合には、使用中止等の勧告を行うものとする。
2 前項後段により処理する場合は、事前に保安課と十分な協議を行うものとする。
3 第1項の立入検査の実施状況については、所定様式により翌年度4月10日までに保安課に報告するものとする。
第5章 雑則
2 事故の発生を覚知した場合は、速やかに保安課に通報するものとし、その後の調査、対応措置については、火薬類事故措置マニュアルに基づき、保安課と共同してその処置にあたるものとする。
(県への報告)
第21条 許可申請書を受理したときは、毎月末日現在をもって火薬類許可申請手数料報告書(様式第42号)を作成し、翌月10日までに保安課に報告するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月1日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。











































