○若狭消防音楽隊規程

昭和53年12月1日

本部訓令第2号

(所属)

第1条 若狭消防組合消防本部に音楽隊を置き、予防課に所属する。

(名称)

第2条 音楽隊の名称は、「若狭消防音楽隊」(以下「音楽隊」という。)と称する。

(目的)

第3条 音楽隊は、音楽を通じ、消防広報に資するとともに、消防職員の情操教養、志気の高揚を図り、もって消防職務の使命達成に寄与することを目的とする。

(編成)

第4条 音楽隊の編成は、次の各号のとおりとする。

(1) 音楽隊に隊長、副隊長、指揮者、副指揮者および隊員を置き、その定員は別表に定めるところによる。

(2) 隊長は、予防課長の職にある者をもって充てる。

(3) 副隊長、指揮者、副指揮者および隊員は、消防職員の中から消防長が命ずる。

(責務)

第5条 隊長は、上司の命を受け副隊長以下を指揮し、音楽隊の運営および楽器保管の責に任ずる。

第6条 副隊長および指揮者は、隊長を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務を処理し、隊員を指揮する。

(講師の委嘱)

第7条 消防長は、音楽隊の技術向上を図るため、音楽講師を委嘱することができる。

(教養訓練)

第8条 音楽隊は、別に定める教養訓練計画に基づき、教養訓練を行うものとする。ただし、特に必要のあるとき、または特別の命あるときは、これによらないことができる。

(遵守事項)

第9条 隊員は、その目的に鑑み、消防職員たる本分を自覚し、心身の鍛錬、技能向上に努め、消防精神の高揚を図るとともに、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 故なく欠席してはならない。やむなく欠席しようとするときは、あらかじめ隊長に届出なければならない。

(2) 練習は厳粛な態度をもってのぞみ、いやしくも喧騒にわたる行為があってはならない。

(3) 各自の責任と義務をよく自覚するとともに、融和団結の実をあげなければならない。

(4) 楽器は音楽隊の生命であることを自覚し、常にこれを愛護し、整備しておかなければならない。

(演奏)

第10条 音楽隊は、次の場合に演奏する。

(1) 消防の諸式典および諸行事

(2) 消防組合関係市町の諸式典または行事等で要請のあった場合

(3) 公共的な諸行事で要請のあった場合

(4) 演奏会

(5) その他の諸行事等で演奏を必要と認めたとき。

2 前項第2号から第5号までの規定により音楽隊の演奏を依頼するものは、別記様式により消防長に申請しなければならない。ただし、特別の事由があるときは口頭または電話により受理することができる。

3 前項の規定により演奏するときは、行事の性質により楽器消耗品、旅費実費を申請者に負担させることができる。

(服装)

第11条 隊員が演奏に出場するときは、音楽隊の制服を着用するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、隊の運用に必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成5年2月1日本部訓令第1号)

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年10月14日本部訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日本部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

隊長

1

副隊長

2

指揮者

1

副指揮者

1

隊員

25

画像画像

若狭消防音楽隊規程

昭和53年12月1日 本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和53年12月1日 本部訓令第2号
平成5年2月1日 本部訓令第1号
平成9年10月14日 本部訓令第6号
平成16年4月1日 本部訓令第1号
令和3年4月1日 本部訓令第3号