○若狭消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月26日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) リース契約(賃貸人が賃借人の指定した物品を購入し、これを当該賃借人に賃貸する契約で、賃貸借の期間の中途においてその解除をすることができないものに限る。)で、契約の期間が5年を超えないもの

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約で、契約の期間が5年を超えないもの

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)

2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。

若狭消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月26日 条例第7号

(平成24年2月28日施行)