○若狭消防組合消防施設整備基金の設置および管理に関する条例

昭和58年3月4日

条例第7号

(設置)

第1条 若狭消防組合消防施設の整備に要する資金を積立て整備事業の円滑な執行をはかるため、若狭消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若狭消防組合消防施設整備基金の設置および管理に関する条例

昭和58年3月4日 条例第7号

(昭和58年3月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年3月4日 条例第7号