○若狭消防組合財政事情の公表に関する条例

昭和45年10月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成および公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月25日および11月25日の2回これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することはできないときは管理者は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条の規定により5月25日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向および管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入および支出の概況

(2) 住民負担の状況

(3) 公営事業の経理概況

(4) 財産公債および一時借入金の現在高

(5) その他管理者において必要と認める事項

2 前条の規定により11月25日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載すると共に前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(閲覧)

第4条 財政事情の公表は、若狭消防組合公告式条例(昭和45年若狭消防組合条例第1号)第2条第2項の規定によりこれを行う。

2 前項の規定により、公表した事項は、その公表の日から6月間何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

(新聞掲載による公表)

第5条 財政事情の公表は、前条第1項に定める方法によるほか必要に応じ新聞掲載によることができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和45年度の予算にかかる財政事情の公表については、これを適用しない。

(平成24年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)

2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。

若狭消防組合財政事情の公表に関する条例

昭和45年10月15日 条例第19号

(平成24年2月28日施行)