○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和45年10月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事または製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)

第3条 地方自治法第292条において準用する同法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格2千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年8月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)

2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。

議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例

昭和45年10月15日 条例第18号

(平成24年2月28日施行)