○若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和45年10月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する若狭消防組合の一般職の職員(以下「職員」という。)および職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(管理者またはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署に旅行することをいう。

(3) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の次のいずれかに該当する者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の役務およびカード等を旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第9項において同じ。)を締結したものをいう。

 旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者および軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

 外国におけるからまでに掲げる者に相当するもの

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、採用に伴う赴任の場合には、規則で定める場合に限り支給することができる。

2 職員またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条もしくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じて公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が組合の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項および前項の規定に該当する場合を除くほか、法令または他の条例に特別の定がある場合その他組合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項および第4項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項および同条第4項ならびに第5条において同じ。)を受け、または死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額のうちその者の損失となる金額または支出を要する金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項および第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故または天災その他管理者が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

9 第1項第2項および第4項から第6項までに規定する場合において、組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはその変更をするには、旅行命令書に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、これを通知するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書に関し必要な事項を記載し通知しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることがでる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費および家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 その他の交通費は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額または実費により支給する。

6 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費により支給する。

8 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価とし、当該移動に係る第2項から第5項までの交通費の実費および当該宿泊に係る宿泊費の実費の合計額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う住所または居所の移転について、現に支払った額等により支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う住所または居所の移転について、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額により支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路および方法によって計算する。

第8条 削除

第9条 私事のために在勤地または出張地以外の地に居住または滞在する者が、その居住地または滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地または滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地または出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地または出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 削除

第11条 鉄道旅行、水路旅行、または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃またはその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものならびに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、管理者またはその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、および支出を命令する者(以下「支出決定権者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後1週間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、1週間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出決定権者は、その支出し、または支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出決定権者がその後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から当該概算払による旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かねばならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道および軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものをいう。次項および第15条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第14条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものをいう。次項および第15条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条の2 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものをいう。次項および次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号および第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶および航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により前項の規定による旅行の実費を支弁することができない場合には、1キロメートルにつき37円の車賃。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第1で定める1夜当たりの定額とする。

2 宿泊手当の額は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食または夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食および夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、別表第1のとおりとする。ただし、第6条の規定により支給される鉄道費、船賃、航空費またはその他の交通費に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住居または居所もしくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して別表第2で定める額を上限として実費により支給する。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として管理者が認める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 宿泊費は、水路旅行については、公務上必要または天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第17条の2 包括宿泊費は、移動および宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第15条までの規定による交通費の額および当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(転居費)

第17条の3 転居費は、赴任または長期間の出張に伴う住所等の移転に要する費用とし、その額は、現に支払った額とする。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条および第17条の5において同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における転居費の定額が職員が赴任した際の転居費の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における転居費の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後滞在費)

第17条の4 着後滞在費の額は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費および宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第17条の5 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号および次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費および着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

第18条 削除

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、またはその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第21条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にある者には各々その官職相当の額、その他の者には、管理者が定める旅費額とする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が公務のため外国旅行をする場合には、その職員に対し、当分の間、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)および国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の例により、管理者が定める旅費を支給する。

(旅費の返納)

第24条 管理者は、旅行者または旅行役務提供者がこの条例の規定に違反して旅費の支給または旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費または当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、管理者は、前項に規定する返納に代えて、管理者がその後においてその者に対し支出し、または支払う給与または旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(その他)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第3号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年7月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年10月5日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 当分の間、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第14号)第2条、第3条及び第4条に規定する特別職の職員を除くほか、特別車両料金は、支給しない。

(昭和61年10月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 当分の間、若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例第13条第3項の規定にかかわらず、若狭消防組合特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第14号)第2条、第3条および第4条に規定する特別職の職員を除くほか、特別車両料金は、支給しない。

(経過措置)

3 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、令和7年4月1日以後に改正後の旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職もしくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合または死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合または死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第24条の規定は、改正後の旅費条例の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第16条関係)

宿泊手当

旅費を受ける者

宿泊手当(1夜につき)

職務の級が7級以下の職にある者

2,400円

別表第2(第17条関係)

宿泊費

区分

宿泊費(1夜につき)

埼玉、東京、京都

19,000円

福岡

18,000円

千葉

17,000円

神奈川、新潟

16,000円

香川

15,000円

熊本

14,000円

北海道、岐阜、大阪、広島

13,000円

山梨、兵庫、宮崎、鹿児島

12,000円

青森、秋田、茨城、富山、長野、愛知、滋賀、奈良、和歌山、高知、佐賀、長崎、大分、沖縄

11,000円

宮城、山形、栃木、群馬、福井、岡山、徳島、愛媛

10,000円

岩手、石川、静岡、三重、島根

9,000円

福島、鳥取、山口

8,000円

別表第3(第17条の3関係)

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

課長補佐および課長補佐相当職以上の職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

上記以外の職員

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

若狭消防組合一般職の職員等の旅費に関する条例

昭和45年10月15日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第17号
昭和47年3月15日 条例第3号
昭和47年10月1日 条例第6号
昭和48年7月5日 条例第5号
昭和50年7月1日 条例第4号
昭和54年10月5日 条例第5号
昭和61年10月1日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第3号
平成11年3月31日 条例第2号
平成26年12月1日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第7号
令和7年4月1日 条例第5号