○若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する規則

平成24年6月1日

規則第10号

若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する規則(昭和47年3月10日規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する事務の取扱いについて、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)および児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、常時勤務に服することを要する職員をいう。

(支払日)

第3条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払は、当該支払期月分に係る若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第7条第3項の規定による給料の支給日にあわせて行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(受給者情報)

第4条 職員に対する児童手当の支給に関し管理すべき記録は、児童手当受給者情報(様式第1号)(以下「受給者情報」という。)とし、電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理および利用することとする。

(省令に定める書類の様式)

第5条 省令に定める書類のうち職員に対する様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 省令第1条第1項の規定による認定の請求書 様式第2号

(2) 省令第2条第1項の規定による額の改定の請求書および第3条第1項の規定による額の改定の届書 様式第3号

(3) 省令第4条第1項の規定による現況の届書 様式第4号

(4) 省令第5条第1項の規定による氏名変更の届書および第6条第1項および第2項の規定による住所変更の届書 様式第5号

(5) 省令第7条第1項の規定による受給事由消滅の届書 様式第6号

(6) 省令第9条第1項の規定による未支払の児童手当の請求書 様式第7号

(認定請求書の処理)

第6条 様式第2号による児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等および添付書類により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

2 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 児童手当認定通知書(様式第8号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録すること。

(2) 児童手当認定請求却下通知書(様式第8号)を作成し、請求者に送付すること。

(額改定認定請求書の処理)

第7条 様式第3号による児童手当額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名および新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名ならびに改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(様式第9号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に認定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 児童手当額改定請求却下通知書(様式第9号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。

(額改定届の処理)

第8条 様式第3号による児童手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報から改定の原因となる児童または第三子以降算定額算定対象者を削除するとともに、改定後の支給額を記録すること。

(2) 児童手当額改定通知書(様式第9号)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。

3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者情報に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第9条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、または、改定の原因となる児童もしくは第三子以降算定額算定対象者を削除すること。

(2) 児童手当額改定通知書(様式第9号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその送付年月日を記録すること。

(現況届の処理)

第10条 様式第4号による児童手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、記載事項について、受給者情報と照合するものとする。

2 前項の規定によって照合したものについては、第6条第1項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録すること。

4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項または第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、次によること。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付すること。

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更届の処理)

第11条 様式第5号による児童手当氏名変更届の提出を受けたときは、受給者情報の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第12条 様式第5号による児童手当住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者または児童の氏名および住所等を公簿等および添付書類により確認すること。

(2) 受給者情報に変更後の住所等および変更年月日を記録すること。

(受給事由消滅届の処理)

第13条 様式第6号による児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第10号)を作成し、受給者に送付すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第14条 様式第6号による児童手当受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第15条 様式第7号による未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が児童であった者である場合は、未支払児童手当支給決定通知書(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、受給者情報に支払金額、支払年月日ならびに請求者の氏名および住所を記録すること。

(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が児童であった者である場合は、未支払児童手当請求却下通知書(様式第11号)を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が児童であった者である場合は、受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止めの処理)

第16条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第12号)を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(処分の取消し)

第17条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第18条 受給者情報、請求書、届出等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(3) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(4) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(通知書等作成の取扱い)

第19条 様式第8号から様式第12号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を付記しても差し支えないものとし、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うこともできるものとする。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給事務に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(若狭消防組合職員に対する子ども手当の支給に関する規則の廃止)

2 若狭消防組合職員に対する子ども手当の支給に関する規則(平成23年若狭消防組合規則第8号)は、廃止する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

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若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する規則

平成24年6月1日 規則第10号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年6月1日 規則第10号
平成31年4月26日 規則第5号
令和4年3月14日 規則第1号
令和7年1月27日 規則第1号