若狭消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成3年3月30日
規則第5号
若狭消防組合職員特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和45年若狭消防組合規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 若狭消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第15号)第16条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 出動手当
(2) 救急手当
(3) 救助手当
(4) 機関員手当
(5) 緊急消防援助隊手当
(6) 用地交渉業務手当
(出動手当)
第3条 出動手当は、次項各号に掲げる職員が消防活動に従事したときに支給する。
(1) 消火活動に従事した消防隊員(消防隊員以外の職員を含む。次号において同じ。) 300円
(2) 災害等の消防活動(前号に掲げる活動を除く。)に従事した消防隊員 200円
(救急手当)
第4条 救急手当は、次項各号に掲げる職員が救急活動に従事したときに支給する。
(1) 救急救命処置等の救急活動に従事した救急救命士 400円
(2) 救急活動に従事した救急隊員(救急隊員以外の職員を含む。) 200円
(救助手当)
第5条 救助手当は、次項各号に掲げる職員が救助活動に従事したときに支給する。
(2) 潜水活動に従事した救助隊員 600円
(機関員手当)
第6条 機関員手当は、次項各号に掲げる職員が消防用自動車および救急自動車(機関員が定められている車両に限る。)の運行および整備に従事したときに支給する。
(1) 中型または大型の消防用自動車を担当する機関員 150円
(2) 前号に掲げる職員以外の機関員 100円
(緊急消防援助隊手当)
第7条 緊急消防援助隊手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として業務に従事し、または、同法第39条第1項の規定による相互の応援に基づく業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、出動した日1日につき1,080円(管理者が著しく危険であると認める区域で活動に従事した場合にあっては、2,160円)とする。
(用地交渉業務手当)
第8条 用地交渉業務手当は、職員が用地交渉等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき400円とする。
(手当の支給)
第9条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給業務者を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の若狭消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の若狭消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(次項において「改正後規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(内払)
3 令和2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則の改正前の若狭消防組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第4条の規定により支給された救急手当のうち改正後規則附則第2項の業務に係るものは、同項の規定による救急手当の内払とみなす。
附則(令和5年5月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。