○若狭消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成30年10月9日

内規

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請)

第2条 職員は、消防長の承認を受けて、旧姓を使用することができる。

2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第3条 消防長は、前項の申請書の提出があった場合、職務遂行上または事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

2 消防長は前項の規定により旧姓の使用を承認または不承認したときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、その旨を所属長を経由して、旧姓使用の承認を申請した職員に通知するものとする。

(旧姓を使用する範囲)

第4条 旧姓を使用することができる文書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員録、名札その他単に氏名が記載されたもの

(2) 専ら組織内部で使用されている文書等で、職務遂行上または事務処理上支障が生じないもの

(3) 職員の権利・義務に係る文書等のうち、職員の同一性の確認が容易にでき、職務遂行上または事務処理上支障が生じないもの

(4) その他所属長が認める軽易なもの

2 公権力の行使に係るもの、職員の身分に係るもの等については旧姓を使用することができない。

(承認の取消し)

第5条 消防長は、第3条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)の旧姓の使用が、職務遂行上または事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

(旧姓使用者等の責務)

第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用にあたり、常に住民または職員に混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、消防長が定める。

この要綱は、平成30年10月9日から施行する。

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若狭消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成30年10月9日 内規

(平成30年10月9日施行)