○若狭消防組合訓練時安全管理要綱

昭和59年9月1日

本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若狭消防組合安全管理規程(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第1号)第10条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資するものとする。

(訓練の計画的実施)

第2条 消防長または消防署長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画および月間計画をたて、計画的に実施するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 消防本部の総務課長または消防署長(以下「所属長」という。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者等)

第4条 若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「警防規程」という。)第46条第2項に定める、特別訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、安全主任者および安全副主任者を置かなければならない。

(統括安全主任者の職務)

第5条 統括安全主任者は本部警防課長をあて、安全主任者および安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練総指揮者を補佐する。

(特別訓練安全主任者の職務)

第6条 特別訓練における安全主任者は、消防本部にあっては警防課主幹、消防署にあっては副署長、消防署課長または分署所長をもってあてる。

2 安全主任者は、特別訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに次に掲げる事務を掌理する。

(1) 訓練計画における安全管理に関すること。

(2) 訓練場所(施設)および使用資器材の点検に関すること。

(3) 訓練時の監視および事故防止に関すること。

(4) その他訓練の安全管理に関すること。

(特別訓練安全副主任者)

第7条 特別訓練における安全副主任者は、訓練計画において定めるものとし、統括安全主任者および安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

(安全主任者)

第8条 警防規程第46条第2項に定める通常訓練を実施する場合は、安全主任者および安全副主任者を置かなければならない。

2 前項の安全主任者および安全副主任者の配置は、当該訓練毎に消防署長が定める。

(安全主任者の職務)

第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任者を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条第2項各号に掲げる事項を掌理する。

(安全副主任者の職務)

第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け訓練時の安全管理に関する事務を補助する。

(訓練計画)

第11条 消防長または消防署長は、警防規程第46条第1項に定める訓練を実施する場合は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防署課長または分署長に、あらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画の作成者職(階級)氏名

(4) 訓練の目的および内容

(5) 指揮者名(特別訓練にあっては、訓練統裁者名、訓練副統裁者名および総指揮者名)、安全主任者名(特別訓練にあっては、統括安全主任者名および特別訓練安全主任者名)および当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練場所および使用資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 第1項に定める訓練計画の作成者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者または安全主任者と協議し作成しなければならない。

(安全管理計画)

第12条 統括安全主任者または安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練の実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第13条 指揮者または訓練計画作成者は、訓練を実施する場合は、訓練の内容および方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(特別訓練総指揮者および訓練指揮者の措置)

第14条 特別訓練総指揮者および訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(統括安全主任者、特別訓練安全主任者および安全主任者の措置)

第15条 統括安全主任者および特別訓練安全主任者または安全主任者は、第11条に基づく安全管理計画および第12条に基づき必要に応じ作成する安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、特別訓練総指揮者または指揮者に改善措置を具申しなければならない。

2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(職員の職務等)

第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保および適切な部隊行動ならびに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。

2 職員は、特別訓練総指揮者および訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。

(訓練終了後の検討)

第17条 特別訓練総指揮者または訓練指揮者および統括安全主任者または安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部または全部の参加を求め、事後検討を必要に応じ行わなければならない。

(記録等)

第18条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長または消防署長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画に関する記録

(2) 訓練の実施に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) その他訓練に関する記録

2 統括安全主任者または安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長または消防署長に報告しなければならない。

(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(2) 安全点検表に関する記録

(3) 事後検討に関する記録

(4) その他訓練における安全管理に関する記録

(補則)

第19条 この要綱を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

若狭消防組合訓練時安全管理要綱

昭和59年9月1日 本部訓令第2号

(令和4年11月1日施行)