○若狭消防組合職員共済会設置条例

昭和49年3月7日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、若狭消防組合職員の厚生福利の増進を図るため、若狭消防組合職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 共済会は、若狭消防組合職員をもって組織する。

(経費)

第3条 共済会の経費は、会員の掛金、組合の負担金その他の収入をもってあてる。

2 前項の負担金の額は、毎年度予算の範囲内において定めるところによる。

(監督)

第4条 管理者は、共済会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に会則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

若狭消防組合職員共済会設置条例

昭和49年3月7日 条例第3号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和49年3月7日 条例第3号