○若狭消防組合消防吏員服制規則

昭和62年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、若狭消防組合消防吏員の服制を定めるものとする。

(服制)

第2条 若狭消防組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の規定を準用する。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、この規則により規定された服制の内容を一部変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

若狭消防組合消防吏員服制規則

昭和62年4月1日 規則第1号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第1号
平成18年2月28日 規則第3号
平成18年10月13日 規則第11号