○若狭消防組合ハラスメント等防止に関する要綱
平成30年3月22日
本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な職場環境を確保するため、若狭消防組合におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント等(消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。)の防止および排除のための措置ならびにハラスメントが発生した場合に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛が与えられること、または職場環境が悪化させられること。
(2) セクシュアルハラスメント 若狭消防組合の職員(以下「職員」という。)の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、その職員が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により職場環境が害されること。同性に対するものも含む。
(3) 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に対する言動により、妊娠・出産した女性職員や育児休業等を申出・取得した職員の職場環境が害されること。
(4) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常就業している場所以外でその実態が実質的に職場の延長にあると判断されるものを含む。
(5) 性的な言動 性的な内容の発言および性的な行動をいい、性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識や優越意識に基づく言動も含む。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員間の問題に適用する。
(消防長の責務)
第4条 消防長は、ハラスメント等の防止および排除に関する施策についての企画立案を行うとともに、ハラスメント等の防止および排除のために実施する措置に関する調整、指導および助言に当たらなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保し、ハラスメント等の防止および排除を行うため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属長は、ハラスメント等に対する正しい認識を持った上で、自らの言動や部下職員の言動がハラスメント等に該当しないか、十分注意を払い、職場におけるハラスメント等の未然防止に努めること。
(2) ハラスメント等の防止および排除を図るため、日ごろから職員の意識啓発に努めること。
(3) 男性職員および女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(4) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント等またはこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメント等が個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメント等をしないように注意しなければならない。
(ハラスメント撲滅推進会議の設置)
第7条 ハラスメント等を撲滅するため、ハラスメント撲滅推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議の委員は、次の表に掲げる委員をもって組織する。
委員長 | 消防長 |
副委員長 | 次長および署長 |
委員 | 本部課長および副署長 |
書記 | 総務課副課長 |
3 会議は、委員長が招集するものとし、毎年度1回以上開催する。
4 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) ハラスメント等を撲滅するための施策の企画および立案
(2) ハラスメント等を防止するための研修および啓発・広報活動の総括
(3) ハラスメント等の事案が発生した場合における再発防止措置案の策定
(4) ハラスメント等を防止するための施策の進捗状況の管理
(5) その他ハラスメント等の撲滅のために必要な事務
(ハラスメント調査委員会の設置)
第8条 ハラスメント等の事案に関する事実関係の調査のためハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、次長、署長および総務課長により構成するものとし、委員長は次長をもって充てるものとする。
3 調査委員会は、通報案件ごとに事実関係を調査した上で、その結果を取りまとめ消防長に報告する。
(ハラスメント通報窓口の設置)
第9条 職員からハラスメント等に関する通報を受理するため、ハラスメント通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。
2 通報受付者は、総務課副課長とする。
3 通報受付者は、職員および当該職員と密接な関係を有する者から通報を受け付けるものとする。
4 通報は、電話、面談、ファックス、電子メール等により受け付けるものとする。
5 通報を受け付けた場合は、ハラスメント通報処理簿(様式第1号)に記録するとともに、総務課長は調査委員会の設置を求めなければならない。
6 消防長は、職員に対し通報窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、職員が容易に通報できるように十分配慮するものとする。
(ハラスメント相談窓口の設置)
第10条 ハラスメント等に関する相談に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。
2 相談窓口に相談員を置き、相談員は総務課副課長とする。
3 相談員は、職員および当該職員と密接な関係を有する者から相談を受け付けるものとする。
4 相談は、電話、面談、ファックス、電子メール等により受け付けるものとする。
5 相談員は、相談の内容をハラスメント相談整理票(様式第2号)に記録するものとする。
6 総務課長は、相談内容について更に調査する必要があると認める場合および相談を申し出た者の承諾を得た場合には、調査委員会の設置を求めなければならない。
7 消防長は、職員に対し、相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより職員が容易に相談できるように十分配慮するものとする。
(1) 職務上知り得た秘密を漏えいしないこと。また、これらの職を退いた後も同様とする。
(2) 通報者および相談者(以下「通報者等」という。)の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう慎重に対処すること。
(3) 通報および相談内容を丁寧に聞き取った上で、通報者等の意向をできる限り尊重すること。
(懲戒等)
第12条 消防長は、調査委員会による調査の結果、ハラスメント等の事実が確認された場合は、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。
2 消防長は、前項の場合において調査の結果を勘案し必要と認める場合は、福井県を通じ総務省消防庁へ情報提供するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。

