○若狭消防組合本部隊活動規程

昭和60年12月16日

本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、若狭消防組合消防本部隊(以下「本部隊」という。)の設置および活動について定めるものとする。

(規程の性格)

第2条 この規程は、本部隊の設置および災害発生時における活動について定めるものであって若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「警防規程」という。)等関連する防災規程等と対立するものではない。

(組織)

第3条 本部隊は、隊長1名、副隊長1名、班長2名および隊員若干名により組織する。

2 本部隊の編成は、2班編成とする。ただし、災害の規模に応じて変更することができる。

3 隊長は消防本部次長を、副隊長は消防本部総務課長を、班長は消防本部管理職員のうちから必要な職員を、隊員は本部職員(消防長、本部隊長、本部隊副隊長および班長を除く。)をもってあてるものとする。

(出場)

第4条 本部隊の出場については、別に定める要領の基準に従い、隊長の指示により出場するものとする。

2 勤務時間外の出場については、本部隊の組織とは関係なく、適宜消防署との混成もしくは状況に応じて本部隊のみで所要の隊を編成し出場するものとする。

(業務)

第5条 本部隊は原則として次に掲げる業務を行う。ただし、災害の規模および災害の状況によっては消火活動等を優先して行い、人員の余裕もしくは交替要員の到着または災害現場の状況により、現場最高指揮者(以下「指揮者」という。)と協議の上、調査業務に移行するものとする。

2 本部隊は出火時の状況、焼損の状況(構造、面積等)、出火場所、所有者、家族構成および死傷者の有無等の概要を速やかに調査し、指揮者に報告するとともに本部との連絡調整につとめ出場人員および車両、部署の状況等を適確に把握し、併せて現場広報ならびに写真撮影等を行うものとする。

3 無線通信の不感地域にあっては、通信の効率的な運用確保につとめるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 本部指揮班服務要領、本部指揮班服務細則、本部指揮班現場活動要領は、この規程の施行と同時に廃止する。

(平成19年3月14日本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日本部訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日本部訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

若狭消防組合本部隊活動規程

昭和60年12月16日 本部訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和60年12月16日 本部訓令第6号
平成19年3月14日 本部訓令第1号
平成21年10月30日 本部訓令第11号
平成24年3月30日 本部訓令第3号
平成26年4月1日 本部訓令第4号