○若狭消防組合職員辞令式要綱
平成26年3月31日
本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若狭消防組合職員の辞令に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式によるものとする。
(記載事項)
第3条 辞令の記載事項は、別表によるものとする。
(辞令書の省略)
第4条 事務処理上必要な場合は、前2条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって辞令とすることができる。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
発令事項 | 発令形式 | 備考 | |
採用 | 役付職員 | 氏名 若狭消防組合○○に任命する (階級)を命ずる (補職)に補する ○級○号給を給する (役職)を命ずる | 課長補佐およびこれに相当する職以上はすべて役付職員とし、この発令様式を用いる |
一般職員 | 氏名 若狭消防組合○○に任命する (階級)を命ずる (補職)に補する ○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | 消防学校に入校する場合は「消防本部総務課付を命ずる」とする | |
嘱託 | 氏名 嘱託を命ずる 月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる | 非常勤の場合は「ただし非常勤とする」を加える | |
会計年度任用職員 | 氏名 会計年度任用職員を命ずる 月額(時間額)○○円を給する ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
昇任 | 階級または補職名 氏名 (階級)に昇任させる (補職)に補する ○級○号給を給する | 上位の役付職員に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする 昇任に伴う階級に変更が生じない場合は、階級の発令は行わない 昇任に伴う補職に変更が生じない場合は、補職の発令は行わない 役職を命ずる場合は「(役職)を命ずる」を加える | |
降任 | 下位の職に降任させる場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により○○に降任する。 | |
管理監督職勤務上限年齢に達したことによる降任をさせる場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任する | ||
昇給 | 氏名 ○級○号給を給する | ||
転任 | 役付職員 | 氏名 若狭消防組合職員に任命する (補職)に補する (役職)を命ずる | |
一般職員 | 氏名 若狭消防組合職員に任命する (補職)に補する 消防本部○○課勤務を命ずる | ||
出向 | 階級または補職名 氏名 ○○へ出向を命ずる | ||
併任 | 若狭消防組合職員の併任の場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 若狭消防組合○○に併任する ○○を命ずる | |
他の地方公共団体職員の併任の場合 | 氏名 若狭消防組合○○に併任する ○○を命ずる | 無給の場合は「無給とする」を加える | |
併任を解く場合 | 氏名 若狭消防組合○○の併任を解く ○○を免ずる | ||
転職 | 役付職員 | 階級または補職名 氏名 若狭消防組合○○に任命する (補職)に補する (役職)を命ずる | |
一般職員 | 階級または補職名 氏名 若狭消防組合○○に任命する (補職)に補する ○○勤務を命ずる | ||
配置換 | 役付職員 | 階級または補職名 氏名 (役職)を命ずる | 兼務者を配置換させる場合は、配置換発令により兼務は解かれたものとする |
一般職員 | 階級または補職名 氏名 ○○勤務を命ずる | ||
兼務 | 役付職員 | 階級または補職名 氏名 兼ねて(役職)を命ずる | |
一般職員 | 階級または補職名 氏名 兼ねて○○勤務を命ずる | 兼務課勤務の場合は「ただし兼務課勤務を命ずる」と加える | |
兼務解除 | 階級または補職名 氏名 ○○兼務を解く | ||
事務取扱 | 階級または補職名 氏名 (役職)事務取扱を命ずる | ||
事務取扱解除 | 階級または補職名 氏名 (役職)事務取扱を解く | ||
心得 | 階級または補職名 氏名 (役職)心得を命ずる | ||
心得解除 | 階級または補職名 氏名 (役職)心得を解く | ||
事務代理 | 階級または補職名 氏名 (役職)○○期間中同課長事務代理を命ずる | ||
事務代理解除 | 階級または補職名 氏名 (役職)事務代理を解く | ||
派遣 | 階級または補職名 氏名 ○○へ派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
学校入校等の場合 | 階級または補職名 氏名 ○○へ入校を命ずる (○○科第○期) 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 入校期間が4日以上にわたる場合に発令する | |
派遣を免ずる場合 | 階級または補職名 氏名 ○○への派遣を免ずる | ||
専従休職 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○○の業務に専ら従事することを許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職期間中はいかなる給与も支給しない | ||
休職 | 心身故障の場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の○○を支給する | |
刑事事件による場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定に休職期間中給料、扶養手当および住居手当のそれぞれ100分の○○を支給する | ||
自己啓発等休業の場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第26条の5第1項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで自己啓発等休業を承認する | ||
育児休業の場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで育児休業を承認する | ||
休職期間の延長 | 階級または補職名 氏名 休職期間を○年○月○日まで延長する (○年○月○日から給与は支給しない) | 休職期間中の給与に変動のない場合は給与の発令は必要としない | |
自己啓発等休業期間の延長の場合 | 階級または補職名 氏名 自己啓発等休業期間を○年○月○日まで延長する | ||
育児休業期間の延長の場合 | 階級または補職名 氏名 育児休業期間を○年○月○日まで延長する | ||
育児休業中の職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す 新たな育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
復職 | 休職の場合 | 階級または補職名 氏名 復職を命ずる | 休職中無給の場合または給料の異動がある場合は給料の発令を行う |
自己啓発等休業の場合 | 階級または補職名 氏名 職務に復帰させる | ||
育児休業の場合 | 階級または補職名 氏名 職務に復帰させる | 給料の異動がある場合は給料の発令を行う | |
自己啓発等休業の承認の取消しの場合 | 階級または補職名 氏名 自己啓発等休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しの場合 | 階級または補職名 氏名 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認が失効した場合 | 階級または補職名 氏名 育児休業の承認を失効する | ||
育児短時間勤務 | 育児短時間勤務の承認の場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する | |
育児短時間勤務の期間の延長の場合 | 階級または補職名 氏名 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する | ||
育児短時間勤務の期間が満了した場合 | 階級または補職名 氏名 育児短時間勤務の期間を終了する | ||
育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 階級または補職名 氏名 育児短時間勤務の承認を失効する | ||
育児短時間勤務の承認の取消しの場合 | 階級または補職名 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 階級または補職名 氏名 育児短時間勤務(週○時間勤務)の承認を取り消す 新たな育児短時間勤務(週○時間勤務)は、○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を命ずる | ||
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務を終了する | ||
部分休業 | 部分休業の承認の場合 | 階級または補職名 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定により○年○月○日から○年○月○日まで部分休業を承認する | |
部分休業の期間の延長の場合 | 階級または補職名 氏名 部分休業の期間を○年○月○日まで延長する | ||
部分休業の期間が満了した場合 | 階級または補職名 氏名 部分休業の期間を終了する | ||
部分休業の承認が失効した場合 | 階級または補職名 氏名 部分休業の承認を失効する | ||
部分休業の承認の取消しの場合 | 階級または補職名 氏名 部分休業の承認を取り消す | ||
分限免職 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ||
失職 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
戒告 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
減給 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで給料の○分の○を減給する | ||
停職 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職する | ||
懲戒免職 | 階級または補職名 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | ||
辞職 | 階級または補職名 氏名 辞職を承認する | ||
退職 | 条件付採用期間中の退職(雇用期間満了による退職)の場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 退職させる | 雇用期間満了の場合は「雇用期間満了により退職させる」とする |
死亡退職の場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 (階級)を命ずる ○級○号給を給する 死亡退職 | ||
定年退職の場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職 | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 地方公務員法第28条の7の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | ||
定年前再任用の任期の満了により職員が退職する場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 地方公務員法第22条の4の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||
暫定再任用の任期の満了により職員が退職する場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第○条第○項の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | ||
臨時的任用に係る任用の事由の消滅により職員が退職する場合 | 若狭消防組合○○ 氏名 地方公務員法第22条第5項(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項)の規定による臨時的任用に係る任用の事由の消滅により退職 | ||
勤務延長 | 勤務延長の場合 | 階級または補職名 氏名 ○年○月○日まで勤務延長する | |
勤務延長の期間を延長する場合 | 階級または補職名 氏名 勤務延長の期間を○年○月○日まで延長する | ||
勤務延長の期間を繰り上げる場合 | 階級または補職名 氏名 勤務延長の期間を○年○月○日に繰り上げる | ||
勤務延長職員が異動し期限の定めのない職員となった場合 | 階級または補職名 氏名 期限の定めがない職員となった | 発令は異動発令と併せて行う | |
定年前再任用短時間勤務 | 役付職員として任用する場合 | 氏名 若狭消防組合○○に定年前再任用(週○○時間勤務)する (役職)を命ずる 職務の級○級を給する 専門員を命ずる 任期は○年○月○日までとする | |
役付職員以外の職員として任用する場合 | 氏名 若狭消防組合○○に定年前再任用(週○○時間勤務)する 階級を命ずる 職務の級○級を給する 専門員を命ずる ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | ||
暫定再任用 | 役付職員として任用する場合 | 氏名 若狭消防組合○○に暫定再任用する (役職)を命ずる 職務の級○級を給する 専門員を命ずる 任期は○年○月○日までとする | 短時間勤務の場合は1週間当たりの勤務時間を付する |
役付職員以外の職員として任用する場合 | 氏名 若狭消防組合○○に暫定再任用する 階級を命ずる 職務の級○級を給する 専門員を命ずる ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする | 短時間勤務の場合は1週間当たりの勤務時間を付する | |
暫定再任用の任期を更新する場合 | 階級または補職名 氏名 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||
臨時的任用 | 氏名 臨時に若狭消防組合職員に任命する ○級○号給を給する (日額給(時間額給)○○円を給する) ○○勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
臨時的任用更新 | 氏名 任用期間を○年○月○日から○年○月○日までに更新する | ||

