○若狭消防組合消防長および消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日

条例第1号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職または消防本部、消防学校もしくは消防職員および消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部課長の職もしくは同等と認められる職に2年以上あったものであること。

(3) 小浜市、若狭町、高浜町およびおおい町(以下「関係市町」という。)の行政事務に従事した者で、関係市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他関係市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(若狭消防組合の消防長の任命資格に関する条例の廃止)

2 若狭消防組合の消防長の任命資格に関する条例(平成22年3月31日条例第1号)は、廃止する。

若狭消防組合消防長および消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月31日 条例第1号