○若狭消防組合職員定数条例

昭和45年10月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、若狭消防組合消防職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、140人とする。

2 消防吏員の階級別定数および消防吏員以外の職員の職別定数は、消防長が定める。

(職員の定数に含まない職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数に含まないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職とされた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により派遣した職員

2 前項第1号から第3号までに掲げる職員が職務に復帰し、または復職した場合において、職員の数が前条に規定する職員の定数を超えるときは、欠員が生じるまで当該職員を職員の定数に含まないものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第7号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月5日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月13日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

若狭消防組合職員定数条例

昭和45年10月15日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第1号
平成2年3月5日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第1号
平成10年4月1日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第4号
平成18年10月13日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年7月3日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第2号
令和5年11月13日 条例第7号