若狭消防組合公印規則

昭和45年11月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、若狭消防組合の公印の種類、管守者、使用範囲および制式を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、庁名、機関名または職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。

(規格)

第3条 公印の名称、寸法、ひな型、使用範囲、管守者および個数は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印の管守は、これを備える課、署および分署の長(以下「公印管守者」という。)が行い、勤務時間外においては、公印を所定の場所に施錠管理しなければならない。ただし、勤務時間外において署および分署の長が保管する公印については、その署および分署の当直責任者が管守の責を負う。

2 公印管守者は、公印を慎重に取扱い、盗難、紛失ならびに不正使用等のないように管守を厳重にしなければならない。

3 公印管守者は、公印を使用する場所に公印使用簿を備え、公印の使用状況を常に把握しなければならない。

4 公印の盗難、紛失ならびに不正使用等の事故があったときは、公印管守者はすみやかに、その顛末を管理者に報告しなければならない。

(台帳)

第5条 公印を登録し、整理するため総務課に公印台帳を備える。

(調製および廃棄)

第6条 公印を調製し、改刻し、または廃棄しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項により公印を調製し、または改刻したときは、公印管守者は必要な事項を台帳に登録しなければならない。

3 第1項により公印を改刻し、または廃棄したときは、公印管守者は不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(旧公印の保存および廃棄)

第7条 総務課長は、改刻し、または廃棄したため不要となった公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは裁断、焼却等の方法により処分するものとする。

(1) 若狭消防組合印 若狭消防組合管理者印

改刻または廃棄の日から10年

(2) 前号以外の公印

改刻または廃棄の日から5年

(使用)

第8条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印を使用するときは、押印を要する文書に原議書を添えて、公印管守者に申し出て、その承認を受けるとともに、公印使用簿に必要な事項を記入しなければならない。

3 許可書、証明書、賞状等の文書であって当該文書の交付を受けるべき者が確定できないものその他執務の必要上公印を事前に押印する必要があると認められる文書については、公印管守者の承認を受けて事前に公印を押印することができる。

4 前項の規定により公印の事前押印を行った文書については、不正の目的に使用されないよう厳重に保管するとともに、不要となった場合には焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄しなければならない。

5 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。正規の勤務時間外に使用することについて、公印管守者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合はこの限りでない。

6 公印は、公印管守者の承認を受けた場合のほか、管守者が定めた場所以外に持ち出してはならない。

(公印の印影の刷込み)

第9条 公印は、必要があると認めるときは、公印を押印すべき文書に公印の印影を刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影の刷り込みに当たっては、公印を使用する文書の規格により別表に規定する寸法により難いときは、当該印影を拡大し、または縮小して使用することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、公印印影使用申請書により総務課長の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を刷り込んだ文書は、その授受を明らかにしなければならない。

5 前条第4項の規定は、第1項の規定により公印の印影を刷り込んだ文書について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第1項」と、「公印の事前押印を行った」とあるのは「公印の印影を刷り込んだ」と読み替えるものとする。

(電子計算組織による公印の印影の打出し)

第10条 電子計算組織を利用して証明または通知を行うときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用申請書により総務課長の承認を受けなければならない。

3 第9条第2項および第4項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第2項中「刷り込み」とあるのは「打ち出し」と、第4項中「刷り込んだ」とあるのは「打ち出した」と読み替えるものとする。

4 公印管守者は、第1項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印影の改ざんその他不正な使用を防止するため、電子公印の管理等について必要な措置を講じなければならない。

5 公印管守者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録された公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(受払状況の確認)

第11条 第8条第3項第9条第3項および前条第2項の規定により承認を受けた者は、毎年4月30日までに受払簿および公印の押印し、または公印の印影を刷り込み、もしくは打ち出した用紙等を公印管守者に提示し、前年度の受払状況について確認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(平成5年4月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月25日規則第9号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成20年8月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月16日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

型式寸法(単位cm)

ひな型

書体

使用範囲

管守者

個数

組合印

方2.4

画像

れい書

組合名をもってする文書

総務課長

1

管理者印

方2.4

画像

てん書

管理者名をもってする文書(賞状用)

総務課長

1

方1.8

画像

てん書

管理者名をもってする文書

総務課長

1

方1.8

画像

てん書

管理者名をもってする予防課文書

予防課長

1

管理者職務代理者印

方2.4

画像

てん書

管理者職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

会計管理者印

方1.8

画像

てん書

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

会計管理者事務代理者印

方1.8

画像

てん書

会計管理者事務代理者名をもってする文書

会計管理者

1

消防本部印

方2.4

画像

れい書

消防本部名をもってする文書

総務課長

1

消防長印

方1.8

画像

てん書

消防長名をもってする文書

総務課長

1

方1.8

画像

てん書

消防長名をもってする予防課文書

予防課長

1

消防署印

方2.1

画像

れい書

消防署名をもってする文書

署長

1

消防署長印

方1.8

画像

てん書

消防署長名をもってする文書

署長

1

方1.8

画像

てん書

消防署長名をもってする分署の文書

分署長

4

消防訓練所長印

方1.8

画像

てん書

消防訓練所長名をもってする文書

総務課長

1

消防分署印

方2.1

画像

れい書

消防分署名をもってする文書

分署長

4

消防分署長印

方1.8

画像

てん書

消防分署長名をもってする文書

分署長

4

消防団長印

方2.4

画像

てん書

消防団長名をもってする文書(賞状用)

署長

1

分署長

4

消防団長印

方1.8

画像

てん書

消防団長名をもってする文書

署長

1

分署長

4

課長印

方1.8

画像

てん書

課長名をもってする文書

総務課長

1

若狭消防組合公印規則

昭和45年11月11日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)