○若狭消防組合若狭消防署組織および職務規程
昭和45年11月11日
本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、若狭消防組合若狭消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
(組織)
第3条 消防署に次の課を置く。
(1) 消防第1課
(2) 消防第2課
(3) 庶務課
(4) 予防指導課
2 課に庶務係、予防係、警防係その他必要な係を置く。
(事務分掌)
第4条 庶務係、予防係および警防係の事務分掌は、若狭消防組合消防本部組織および職務規則(昭和45年若狭消防組合規則第3号)第4条に定めるものを準用する。
(役職名等)
第5条 消防署に副署長を置くことができる。
2 課に課長、課長補佐および係長を置く。
3 前項のほか、課に副課長、主幹、副主幹その他必要な職員を置くことができる。
(役職名等および階級)
第6条 署長は、消防司令長以上の階級にある者をもってあてる。
2 副署長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。
3 課長は消防司令長または消防司令の階級にある者を、副課長および主幹は消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 課長補佐および副主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
5 係長は、消防士長の階級にある者をもってあてる。
6 その他必要な職員は、消防副士長または消防士の階級にある者をもってあてる。
3 前2項に規定する兼務については、辞令の発令は行わない。
(職務)
第7条 署長は、上司の命を受け、管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐して署務を整理し、署長に事故があるときはその職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副課長および主幹は、課長および上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、その分掌事務を処理する。
6 副主幹は、特定の分掌事務について上司を補佐し、その分掌事務を処理する。
7 係長およびその他必要な職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(職務代理)
第8条 署長および副署長ともに事故があるときは、課長の先任者がこれを代理する。
(消防分署)
第9条 消防署に消防分署(以下「分署」という。)を置く。
2 分署の名称、位置および担当区域は、別表のとおりとする。
3 分署に庶務係、予防係、警防係その他必要な係を置く。
(分署の事務分掌)
第10条 分署の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守および文書に関すること。
(2) 火災予防の対策に関すること。
(3) 消防広報に関すること。
(4) 防火管理者に関すること。
(5) 予防査察その他の防火指導に関すること。
(6) 消防用設備に関すること。
(7) 危険物の規制に関すること。
(8) 災害の警戒防ぎょに関すること。
(9) 救急業務に関すること。
(10) 火災の原因および損害の調査に関すること。
(11) 消防機械器具および消防通信施設の取扱いに関すること。
(分署の職員の役職名等および階級)
第11条 分署に分署長、係長その他必要な職員を置く。
2 前項のほか、分署に副分署長、主幹、分署長補佐および副主幹を置くことができる。
3 分署長は、消防司令長または消防司令の階級にある者をもってあてる。
4 副分署長および主幹は、消防司令の階級にある者をもってあてる。
5 分署長補佐および副主幹は、消防司令補の階級にある者をもってあてる。
6 係長は消防士長の階級にある者をもってあてる。
7 その他必要な職員は、消防副士長または消防士の階級にある者をもってあてる。
(分署の職員の職務)
第12条 分署長は、署長の命を受け、担当区域内における所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 副分署長は、分署長を補佐して分署事務を整理し、分署長に事故があるときはその職務を代理する。
3 主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署長補佐は、分署長を補佐し、その分掌事務を処理する。
5 副主幹は、特定の分掌事務について上司を補佐し、その分掌事務を処理する。
6 係長その他必要な職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
(職務代理)
第13条 分署長および副分署長ともに事故があるときは、主幹の先任者、分署長補佐の先任者の順にこれを代理する。
(委任)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月1日本部訓令第5号)
この規程は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日本部訓令第4号)
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月7日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年2月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日本部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月4日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日本部訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日本部訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日本部訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日本部訓令第2号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月28日本部訓令第1号)
この規程は、平成18年3月3日から施行する。
附則(平成18年10月13日本部訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年4月12日本部訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日本部訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年11月27日から施行する。
附則(平成25年4月1日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
若狭消防組合若狭消防署上中分署 | 若狭町上吉田第5号31番地2 | 三方上中郡若狭町の区域のうち平成17年3月31日合併の前日における遠敷郡上中町の区域 |
若狭消防組合若狭消防署名田庄分署 | おおい町名田庄久坂第2号39番地2 | 大飯郡おおい町の区域のうち平成18年3月3日合併の前日における遠敷郡名田庄村の区域 |
若狭消防組合若狭消防署高浜分署 | 高浜町宮崎第65号7番地の1 | 大飯郡高浜町の区域 |
若狭消防組合若狭消防署大飯分署 | おおい町本郷第137号2番地の1 | 大飯郡おおい町の区域のうち平成18年3月3日合併の前日における大飯郡大飯町の区域 |