○若狭消防組合監査委員に関する条例

昭和45年10月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 監査委員に関しては、他の法令に特別の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 本組合の監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年6月から11月までの間にこれを行う。ただし、実施時期は事務の都合等によって変更することがある。

2 監査委員が前項の監査を行うときは、予めその期日を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 前条に規定する定期監査のほか、随時または必要に応じて行うときは、監査の期日前7日までにこれを管理者に通知しなければならない。

(監査の請求または要求のあった場合における措置)

第5条 法第292条において準用する法第75条第1項の規定による監査の請求または法第292条において準用する法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員はその要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(請願ならびに賠償責任の審査または監査の措置)

第6条 法第292条において準用する法第125条の規定により組合議会から請願の送付または法第292条において準用する法第243条の2の規定による監査または審査の請求を受けたときは、監査委員は20日以内に措置しなければならない。

(例月検査)

第7条 法第292条において準用する法第235条の2第1項に規定する出納の検査は、毎月25日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを変更することがある。

(決算審査)

第8条 法第292条において準用する法第233条第2項の規定による決算および証書類その他の書類が審査に付されたときは、意見を付けて管理者に回付しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の告示および公表は、若狭消防組合公告式条例(昭和45年若狭消防組合条例第1号)の例によりこれを行う。

(その他)

第10条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)

2 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第2号)は、廃止する。

若狭消防組合監査委員に関する条例

昭和45年10月15日 条例第3号

(平成24年2月28日施行)