○若狭消防組合公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成24年8月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 若狭消防組合公告式条例(昭和45年10月15日条例第1号)により、掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(条例、規則および訓令)

第2条 条例、規則および訓令の掲示期間は、掲示の日から起算して14日間とする。

(告示等)

第3条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(2) 前号以外のもの 7日間

2 前項第1号の場合において、特に実施期間が長期の場合は、掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第4条 文書を所管する課および分署は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

2 文書の撤去を行う課および分署は、次のとおりとする。

(1) 若狭消防組合消防本部前掲示場については、文書を所管する課が行う。

(2) 前号以外の掲示場については、各分署が行う。

(掲示期間経過後の文書)

第5条 第2条および第3条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

若狭消防組合公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成24年8月27日 訓令第2号

(平成24年8月27日施行)