○若狭消防組合の執務時間を定める規則

平成2年3月30日

規則第1号

若狭消防組合の執務時間は、若狭消防組合の休日を定める条例(平成2年若狭消防組合条例第4号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日規則第11号)

この規則は、平成5年10月2日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

若狭消防組合の執務時間を定める規則

平成2年3月30日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年3月30日 規則第1号
平成5年10月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第3号