○若狭消防組合職員の在宅勤務等手当の支給に関する規則
(令和6年4月1日規則第3号)
(趣旨)
(在宅勤務等の場所)
(正規の勤務時間から除かれる時間)
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
(確認)
(支給日等)
(支給期間等)
(雑則)