|
○若狭消防組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年若狭消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第3章に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
(他の管理監督職の併任の解除)
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
(管理監督職への併任の特例)
(延長した異動期間の期限の繰上げ)
(報告)
(その他)
|