○若狭消防組合議会の保有する個人情報の保護に関する条例
(令和5年4月1日条例第5号)
改正
令和7年4月1日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 個人情報等の取扱い(第4条-第17条)
第3章 個人情報ファイル(第18条)
第4章 開示、訂正および利用停止
第1節 開示(第19条-第31条)
第2節 訂正(第32条-第38条)
第3節 利用停止(第39条-第44条)
第4節 審査請求(第45条-第47条)
第5章 雑則(第48条-第53条)
第6章 罰則(第54条-第58条)
附則

(趣旨)
(定義)
(議会の責務)
(個人情報取扱事務登録簿の作成等)
(個人情報の保有の制限等)
(利用目的の明示)
(不適切な利用の禁止)
(適正な取得)
(正確性の確保)
(安全管理措置)
(従事者の義務)
(漏えい等の通知)
(利用および提供の制限)
第13条第1項法令に基づき場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的
自ら利用し、または提供してはならない自ら利用してはならない
第13条第2項自ら利用し、または提供する自ら利用する
第13条第2項第1号本人の同意があるとき、または本人に提供するとき人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるとき
第39条第1項第1号または第13条第1項および第2項の規定に違反して利用されているとき第13条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項および第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第39条第1項第2号第13条第1項および第2項番号利用法第19条
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(個人情報ファイル簿の作成および公表)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(保有個人情報の開示義務)
(部分開示)
(裁量的開示)
(保有個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(費用の負担)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求権)
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への開示決定等に係る審査請求についての諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(適用除外)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
(審査会への個人情報の取扱いについての諮問)
(施行の状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)