○若狭消防組合退職手当審査会規則
(令和3年7月20日規則第3号)
(設置)
第1条
この規則は、若狭消防組合職員の退職に係る退職手当審査会を設置する条例(令和3年若狭消防組合条例第2号。以下「審査会条例」という。)第6条の規定に基づき、若狭消防組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織および委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
審査会は、審査会条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条
審査会は、委員3人で組織する。
2
委員は、知識経験を有する者のうちから、管理者が任命する。
3
委員の任期は3年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は再任されることができる。
5
委員は、職務上知ることができる秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。