○若狭消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年3月9日規則第2号)
改正
令和4年3月18日規則第2号
令和4年11月1日規則第7号
(趣旨)
(定義)
(1週間の勤務時間)
(週休日および勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(特別休暇)
(2) 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(介護休暇)
(介護時間)
(休暇の承認等)
(委任)
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
任期6月を超え1年以下10日7日5日3日1日
5月を超え6月以下7日5日4日2日1日
4月を超え5月以下5日3日2日1日1日
3月を超え4月以下3日2日1日1日0日
2月を超え3月以下2日1日1日0日0日
1月超え2月以下1日0日0日0日0日
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数5日4日3日2日1年
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数1年度11日8日6日4日2日
2年度12日9日6日4日2日
3年度14日10日8日5日2日
4年度16日12日9日6日3日
5年度18日13日10日6日3日
6年度以上20日15日11日7日3日
別表第3(第13条関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじまたはおば1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者または配偶者の子1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹
おじまたはおばの配偶者1日
別表第4(第13条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
日数10日7日5日3日1日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。