○若狭消防組合救急活動支援に関する実施要領
(平成28年3月23日本部訓令第5号)
改正
平成31年4月26日本部訓令第3号
令和3年2月15日本部訓令第1号
(目的)
第1条
この要領は、救急出場事案について救急隊による活動困難が予想され、また傷病者および隊員の安全管理等が必要と認められる場合について必要な事項を定め、医療機関等への迅速な搬送、救命率の向上および二次災害発生の防止を図ることを目的とする。
(出場体制)
第2条
支援における出場体制は次の各号に掲げるものとする。
(1)
救急隊および消防隊の出場
(2)
救急隊出場不可能時における消防隊の出場
(出場基準)
第3条
前条第1号で規定する出場体制をとる事案は、次の各号のとおりとする。
(1)
救急隊による搬送が困難な事案
(2)
傷害事案等により救急隊および傷病者への危害防止が必要な事案
(3)
地形的に高所または低所な場所、不整地等で発生した事案
(4)
国道、主要道路およびトンネル内で発生した交通事故事案のうち、交通障害が発生している、または発生するおそれのある事案
(5)
ヘリ搬送による地上誘導等が必要な事案
(6)
出場救急小隊長が必要と判断した事案
(7)
情報指令課または当直責任者が必要と判断した事案
(出場車両)
第4条
第2条で規定する出場車両は、次の各号の出場車両とする。
ただし、当直責任者の判断により、車両を乗り替えて出場することができるものとする。
(1)
消防ポンプ自動車
(2)
救助工作車
(3)
その他の消防車両
(活動要領等)
第5条
支援出場した消防隊は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1)
傷病者の搬送補助
(2)
資器材の搬送補助
(3)
救急隊員の行う応急処置の補助
(4)
二次災害防止に対する安全管理
(5)
救急隊の必要とする情報収集活動
(6)
その他救急小隊長の指示する事項
(他災害への対応)
第6条
消防隊は、支援活動中に新たに他の災害が発生した場合でも支援活動を継続するものとする。
ただし、救急小隊長との協議により、支援活動現場を離れることが可能な場合は、新災害現場へ出場するものとする。
(活動報告)
第7条
支援活動の報告は、支援活動報告書(様式第1号)により署長に行うものとする。
(運用範囲)
第8条
運用範囲は、若狭消防組合管内とする。
(その他)
第9条
この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日本部訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月15日本部訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
[別紙参照]