○若狭消防組合震災活動要綱
(平成24年8月20日本部訓令第11号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、若狭消防組合震災警防規程(平成24年若狭消防組合本部訓令第10号。以下「震災規程」という。)の施行に関し、必要な事項について定めるものとする。
(震災警戒体制時の非常招集)
第2条
震災規程第9条に規定する震災警戒体制時の非常招集は、次の各号に定めるところによる。
(1)
若狭消防組合警防規程(平成19年若狭消防組合消防本部訓令第1号。以下「警防規程」という。)第17条に規定する第1号非常警備を発令する。
(2)
前号の非常招集は、職員緊急メールまたは有線電話により行うものとする。
(震災非常警備体制時の非常招集)
第3条
震災規程第17条に規定する震災非常警備体制時の非常招集は、次の各号に定めるところによる。
(1)
警防規程第17条に規定する第3号非常警備を発令する。
(2)
前号の非常招集の伝達は、原則的に実施しないものとする。
(応招場所および手段等)
第4条
震災規程第10条および第18条に規定する応招場所、応招に必要な手段、携行品等については、次の各号に定めるところによる。
(1)
職員は、自己の勤務する署所に応招することを原則とするが、自己勤務場所の応招が困難な場合は、直近消防署等とする。
(2)
応招時の交通手段は、原則として自転車、自動二輪車(原動機付自転車含む。)または徒歩とする。
(3)
応招時の服装は動きやすい服装とし、ヘルメット、ゴム長靴等を着用するものとする。
(4)
応招時の携行品は、免許証、着替え、飲料水、食料、携帯電話等とする。
(5)
応招途上において特に緊急を要する事案に遭遇した場合は、付近民の協力を得て必要最小限の活動を実施したのち、所定の場所に応招すること。
(6)
応招時、可能な限り近隣の在職職員およびその家族の安否の確認を行い、応招場所に到着後、その状況を報告すること。
(7)
職員は、非常招集時の服装、携行品等をあらかじめ準備しておくものとする。
(8)
職員は、家族に対し地震発生時の対応について、応招することを理解させるとともに、特に勤務中の職員の家族の安否等については、自己の勤務場所へ報告させることを指導しておくものとする。
2
団員の応招場所は、所属分団の機械器具置場等とする。
3
非常招集は、前各号によるほか、別記震災非常招集マニュアルによるものとする。
(初動処置)
第5条
震災規程第22条に規定する初動処置は、次の各号に定めるところによる。
(1)
自己および来庁者の身体保護と出火防止
(2)
消防庁舎の被害状況の調査および職員の人員掌握と報告
(3)
消防通信施設の被害の調査および通信試験
(4)
消防車両等の屋外への移動
(5)
震災警防活動に必要な資器材等の準備
(6)
情報の収集と関係防災機関との連携
(7)
震災非常警備体制への移行準備
(情報収集の順位等)
第6条
震災規程第28条第2項に規定する情報収集の優先順位および報告事項は、次の各号に定めるところによる。
(1)
情報収集の優先順位は、次のとおりとする。
ア
人命に関すること。
イ
火災の発生に関すること。
ウ
消防庁舎等の被害に関すること。
エ
震災警防活動上の障害事項に関すること。
オ
防災関係機関(医療機関を含む。)等の被災状況
カ
住民の避難状況
(2)
警防本部への報告事項は、次のとおりとする。
ア
消防庁舎、消防機械器具等の被害状況
イ
職員の受傷状況
ウ
火災の発生状況
エ
家屋等の倒壊状況
オ
道路、橋および交通停滞の状況
カ
職員の家族状況
キ
職、団員の応招状況
ク
原子力事業所等の被害状況
ケ
その他報告が必要と認められる事項
(火災防ぎょ活動の原則)
第7条
震災規程第35条第3号に規定する火災防ぎょ活動の原則は、次の各号に定めるところによる。
(1)
火災の早期発見と一挙鎮圧の原則として、火災を初期のうちに鎮圧することが大火を防ぐ最大の方針であり、早期発見と一挙鎮圧を行う。
(2)
避難場所および避難道路の確保優先の原則として、延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先した避難場所および避難道路の確保のための活動を行う。
(3)
重要地域優先の原則として、同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ延焼危険度の高い市街地等を優先に活動する。
(4)
重要対象物優先の原則として、ライフライン施設、医療機関、公共施設等の重要対象物周辺と同時に他の地域で出火した場合は、重要対象物周辺の火災を優先に活動する。
(救助活動の原則)
第8条
震災規程第36条第3号に規定する救助活動の原則は、次の各号に定めるところによる。
(1)
救命活動優先の原則として、救助活動は、人命の救助を優先して実施する。
(2)
火災現場付近優先の原則として、規模が同じ程度の救助事象が、火災現場付近とその他の場所に同時に発生した場合は、火災現場付近を優先して活動するものとし、活動に当たっては、火災の拡大状況等から総合的に判断し、救助の時期を逸することのないよう十分配意する。
(3)
救助効率重視の原則として、同時に複数の救助事象が発生した場合は、原則として少数の隊員で多数の人命を救助できる事象に主力を注ぎ活動する。
(4)
多数の人命危険対象物優先の原則として、高層ビル、大規模特定対象物等で不特定多数の者を収容し、パニック等により多数の人命危険が予想される対象物に事故が発生した場合は、優先して救助活動を行う。
(5)
救命処置必要者優先の原則として、救助は、救命処置を必要とする者を優先し、団員および付近住民に協力を求めて救出を行う。ただし、活動人員に比較して多数の要救助者がある場合は、容易に救出ができるものを優先とする。
(救急活動の原則)
第9条
震災規程第37条第4号に規定する救急活動の原則は、次の各号に定めるところによる。
(1)
重症者優先の原則として、救急処置は、救命の処置を必要とする重症者を優先とし、その他のものはできる限り自主的な処置を行わせる。
(2)
救命処置活動優先の原則として、救急隊は、救命処置活動を優先する。
(3)
医療救護班との連携の原則として、災害現場においては、市町の地域防災計画に基づく医療救護班等と密接な連携を図る。
(応援隊の活動)
第10条
震災規程第38条第4項に規定する応援隊の受援体制については、次の各号に定めるところによる。
(1)
消防長は、応援隊の消防機械器具により、活動範囲および任務を明示するものとする。
(2)
応援隊の活動は、消火活動、救助活動、救急活動および特に緊急を要する活動のみとする。
(資器材等の調達)
第11条
震災規程第42条に規定する資器材等の調達については、次の各号に定めるところによる。
(1)
調達が必要と認められる資器材等は、次のとおりとする。
ア
エンジンカッタ-、削岩機等の救助用資器材
イ
ガソリン、軽油等の燃料
ウ
照明、資器材等の充電のための非常用電源
エ
医療用酸素、固定器具等の救急資器材
オ
食料および飲料水
カ
その他必要と認められる資器材等
(2)
資器材等の調達方法は、関係機関の所有する資器材等の借上げ調達、または予め協定で締結されている方法等により行う。
附 則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
震災非常招集マニュアル
[別紙参照]