○若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する規則
(平成24年6月1日規則第10号)
改正
平成31年4月26日規則第5号
令和4年3月14日規則第1号
令和7年1月27日規則第1号
若狭消防組合職員に対する児童手当の支給に関する規則(昭和47年3月10日規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(職員)
(支払日)
(受給者情報)
(省令に定める書類の様式)
(認定請求書の処理)
(額改定認定請求書の処理)
(額改定届の処理)
(職権に基づく額改定の処理)
(現況届の処理)
(氏名変更届の処理)
(住所変更届の処理)
(受給事由消滅届の処理)
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
(未支払請求書の処理)
(支払の一時差止めの処理)
(処分の取消し)
(受給者情報等の保存期間)
(通知書等作成の取扱い)
(雑則)
(施行期日等)
(若狭消防組合職員に対する子ども手当の支給に関する規則の廃止)