○福井県広域消防相互応援協定書
(平成18年4月1日)
改正
令和元年6月1日
(目的)
第1条
この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、福井県内の市町(消防事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当該一部事務組合とする。以下同じ。)における相互応援体制を確立し、消防力の強化を図ることを目的とする。
(協定区域)
第2条
協定区域は、この協定書により協定した市町(以下「関係市町」という。)の区域とする。
(災害の範囲)
第3条
この協定において「災害」とは、消防組織法第1条に規定する災害で、応援活動を必要とするものをいう。
(応援の種別)
第4条
この協定による応援は、次に掲げるとおりとする。
(1)
普通応援 関係市町が接する地域及び当該地域周辺部で災害が発生した場合に、被災市町の長(一部事務組合にあっては、管理者とする。以下同じ。)の要請を待たずに出動する応援。
(2)
特別応援 関係市町の区域内に災害が発生した場合に、被災市町の長の要請に基づいて出動する応援。
ただし、通信の途絶等により被災地との連絡をとることができないときは、関係市町の長は、被災市町の長からの要請があったものとみなし応援出動することができる。
2
前項第1号に規定する普通応援については、この協定書に定めるもののほか、関係市町の長が別に定めることができる。
(応援要請)
第5条
特別応援を要請しようとする市町(以下「受援市町」という。)の長は、次の事項を明確にして応援する市町(以下「応援市町」という。)の長に対し応援の要請を行うものとする。
(1)
災害の種別
(2)
災害の発生場所及び災害の状況
(3)
応援隊の種別、隊数及び人員
(4)
防ぎょに必要な資機材の種別及び人員
(5)
集結場所
(6)
その他必要な事項
2
受援市町の長は、事後速やかに前各号に掲げる事項を記載した文書を応援市町の長に提出しなければならない。
3
普通応援で出動した場合は、応援市町の長は、直ちにその旨を被災市町の長に連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第6条
応援市町の長は、当該市町の区域内の警備に支障のない範囲において、応援隊を派遣するものとする。
2
応援市町の長は、前項の規定により応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具、消火薬剤等の数量及び到着予定時刻を受援市町の長に通報するものとする。
ただし、派遣しがたいときは、その旨を直ちに通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第7条
この協定に基づき応援のため出動した消防隊、救急隊及びその他の隊は、受援市町の消防長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第8条
応援に要した経費については、次により負担するものとする。
(1)
人件費及び消費燃料等の経常的経費並びに公務災害補償費は、応援市町の負担とする。
(2)
消火薬剤及び食料費等の経費は、受援市町の負担とする。
(3)
その他多額の経費を要する場合は、その都度、当該関係市町の長が協議のうえ定める。
(疑義)
第9条
この協定に定めのない事項、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、関係市町の長が協議して決定するものとする。
(委任)
第10条
この協定の運用に関し必要な事項は、関係市町の消防長が協議のうえ定める。
(改廃)
第11条
この協定の改廃は、関係市町の長が協議のうえ行うものとする。
(有効期間)
第12条
この協定の有効期間は、平成18年3月20日から平成20年3月31日までとする。
2
前項の期間満了の日1ヶ月前までに、いずれかの関係市町からも何らかの意思表示がないときは、更に2年間有効期間を延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定の成立を証するため、本書9通を作成し、関係市町の長は記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
附 則
この協定書は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(令和元年6月1日)
この協定書は、令和元年6月1日から施行する。
令和元年6月1日
福井市長
東村新一
敦賀美方消防組合
管理者
渕上隆信
南越消防組合
管理者
奈良俊幸
若狭消防組合
管理者
松崎晃治
大野市長
石山志保
勝山市長
山岸正裕
鯖江・丹生消防組合
管理者
牧野百男
嶺北消防組合
管理者
坂本憲男
永平寺町長
河合永充