○京都中部広域消防組合・若狭消防組合消防相互応援協定書
(平成20年3月1日)
(趣旨)
第1条
消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく京都中部広域消防組合(以下「甲」という。)および若狭消防組合(以下「乙」という。)との消防の相互応援については、この協定の定めるところによる。
(相互応援)
第2条
甲乙の消防長は、甲または乙の管轄区域において、火災または救急救助事故もしくはその他の災害(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号に定めるところにより、それぞれ相互に応援するものとする。
(1)
甲または乙の管轄区域の境界付近で災害が発生した場合において、甲乙の消防長から応援の要請があったときは、その要請区域に必要な応援隊を派遣する。
(2)
前号に定めるもののほか、甲または乙は、国道162号線堀越トンネル境界付近で災害の発生を覚知した場合は、必要な応援隊を派遣する。
2
前項の規定にかかわらず、応援側において要請に応ずることが困難な場合は、応援隊を派遣しないことができる。
(応援隊の指揮)
第3条
応援隊の指揮は、原則として受援地の消防長が行うものとする。
(応援に要した経費の負担)
第4条
応援に要した経費の負担については、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
応援側が負担する経費
ア
応援隊員の公務災害補償に係る諸経費
イ
消防機械器具等の小破損の修理、機関の燃料、隊員の諸手当、被服の補修等についての諸経費
ウ
応援の往復途上に生じた交通事故による諸経費
(2)
受援側が負担する経費
ア
建物、その他施設の破損および消防機械器具等の重大な破損の修理費。
ただし、破損の原因が応援隊の重大な過失によるものを除く。
イ
応援活動が長時間にわたる場合の燃料および食料費
ウ
応援隊員が応援活動により、災害活動において第三者に死傷等負わせたときの損害補償費
(3)
前各号に定めるもののほか、多額の経費の負担については、甲乙協議のうえ、そのつど決定するものとする。
(有効期間等)
第5条
この協定の有効期間は、平成20年3月1日から平成21年2月28日までとする。
2
前項の期間満了の1箇月前に甲乙いずれからもこの協定の廃止の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
3
甲および乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議のうえ、この協定を改定することができる。
(その他)
第6条
この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ、そのつど決定するものとする。
(協定書の保有)
第7条
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
附 則
1
この協定は、平成20年3月1日から施行する。
2
この協定の施行に伴い、昭和58年11月1日に締結した京都中部広域消防組合、若狭消防組合相互応援協定書は、廃止する。
平成20年3月1日
甲 京都中部広域消防組合管理者 栗山正隆
乙 若狭消防組合管理者 村上利夫