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○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
(施行期日)
(昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例の廃止)
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